特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得

     土地や建物などのような形のある財産とは異なり、知的活動によって生み出された形のない財産に対する権利を知的財産権といいます。
     そして、知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、産業財産権といわれ、特許庁に登録されて初めて権利が発生します。
     いずれの権利も、「独占させる権利」であり、ライバル会社が貴社の権利を侵した場合には、貴社が差止め請求、損害賠償請求をすることができる強力な権利です。

     弁理士児島は、貴社の代理人として、特許庁へ特許・実用新案・意匠登録・商標登録それぞれの出願書類を提出し、登録され権利が得られるまで、特許庁に対する手続きをおこないます。
     そして、出願にあたっては、より強い権利を取得できるよう努力しております。より強い権利を取得するために、創作等のヒアリング時に、発明者等と弁理士とが徹底的に議論をする必要があります。
     弁理士児島は、例えば、発明者との打ち合わせ時にも、発明の発掘や検討を十分におこない、「こんな別の構造も考えられるのではないですか?」と様々な角度からのご提案ができるように努力しております。そして、特許出願の明細書作成時等は、ヒアリング時に検討した内容を反映させるとともに、その発明をいかにふくらませて出願できるかに心がけております。
     また、中間処理に耐え得る明細書等を作成します。
     さらに、登録後の権利行使を考慮して、攻撃に強く守りに堅い明細書等の作成をおこなっております。
     そして、最終的には、その発明等を実施した商品を販売したときに、利益を出すことができることを目的とします。

     特許権・実用新案権・意匠権・商標権は、同じ内容の出願が競合した場合には最初に特許庁に出願した者に権利を付与する(先願主義)こととしています。  したがって、1日もはやく出願することが大切です。
     児島特許事務所は、出願に必要はすべての資料をいただいてから、できる限り早く出願をするよう心がけております。

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