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    【著作権】きちんと知っておきたい!音楽の著作権 弁理士児島敦のメルマガ 【第22号】

     2011年12月8日 第22号(毎月第1・3水曜日配信予定)

     アップルがスタートさせて話題となっているiCloud。
     個人が自分の所有するデータを、クラウドを経由して、
     複数の端末で共有することができるサービス機能です。
     
     もちろん、音楽データも例外ではなく、アメリカではすでに
     iTunes Storeでの購入楽曲をiCloudと同期できるサービスなどが開始。
     しかし、日本ではアップルとJASRACとの交渉が難航している・・・
     と報じられています。
     そこで今回は、日本における音楽著作権ついてお話ししましょう。
     
     【著作権】きちんと知っておきたい!音楽の著作権

     買い物に行ったスーパーで流れているBGM。
     カラオケボックスで歌うお気に入りの曲。
     バーで聴くバンドの生演奏。
     
     これら日常生活で耳にする音楽のほとんどすべてに著作権があります。
     そして、これらの音楽使用には著作物使用料が発生します。

     そして、日本でこの音楽著作権を管理しているのが、
     JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)です。

     JASRACは、国内の作詞者、作曲者、音楽出版者などの権利者から
     著作権の管理委託を受けるとともに、
     海外の著作権管理団体とも互いに楽曲を管理し合う契約を結んでいます。

     そのため、JASRAC管理楽曲を使用する場合、
     JASRACを通して著作権者に使用料を支払うことになります。

     自分や社員が購入したCDをBGMとして店舗で流したり、
     フィットネスクラブでエアロビの音楽として流したり・・・
     そういった場合でも、著作物使用料の支払い義務は生じます。

     また、ステージでの生演奏、バレエ発表会などでの音楽使用も、
     「入場料を取らない」
     「営利目的ではない」
     「出演者が報酬を受け取らない」
     といった条件を満たしていなければ、
     著作物使用料の支払い対象となります。

     あなたの会社が何かで使用している音楽にも、
     ひょっとして著作物使用料が発生しているかもしれません。

     あなたはきちんと著作物使用料を支払っていますか?
     音楽を不正使用している状態になってはいませんか?

     音楽著作権についての詳細は、
     定期的にJASRACのホームページなどで確認するようにしましょう。

     <次回は特許をクローズアップ!>
     「どうなってるの?国際市場の特許事情」をテーマにお話しします!
     


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