メールマガジン バックナンバー

    【著作権】新商品の開発前にやっておくべき三項目 弁理士児島敦のメルマガ 【第26号】

     2012年2月16日 第26号(毎月第1・3水曜日配信予定)

     採算が合わないという理由から商品化されず、大企業の中で
     未利用のまま埋もれている特許が、数多くあることを知っていますか?

     そんな特許を中小企業に開放する取組みを行っているのが、  
     近畿経済産業局による「知財ビジネスマッチングマート事業」。
     特許とノウハウを提供する大企業と、それを商品化しようという
     中小企業を結びつけ、技術の向上や新規事業の創出を促進する試みです。

     これにより、2011年度は3社が商品化にめどをつけたとのこと。
     中小企業のものづくりにおいて、大きな援護となるこうした取組みが、
     今後も増えていくことを期待しています。
      
     【著作権】新商品の開発前にやっておくべき三項目

     大企業に対抗するには、アイディアが勝負!
     独自の新商品を開発して、業績アップを図りたい!
     
     これは、小さな会社の多くが掲げる企業目標でしょう。

     たとえば・・・
     あなたの会社が独自のアイディアによる新商品を企画したとしましょう。
     「これはまだどこの会社も商品化していないから、きっとヒットする!」
     そう考えて商品を開発して市場に出しました。

     ところが・・・
     「我が社の特許権を侵害しているので、販売を直ちに中止せよ」
     ある企業からそんな警告書が届いてしまいました。
     あわてて弁理士に相談したところ、独自のアイディアだったはずの
     新商品が他社の特許を侵害していたことが判明!

     「知らなかった! 悪気があったわけじゃないし…」
     
     そう思って言い訳しても、あとの祭り。
     せっかくの新商品が販売差し止めになってしまっては、
     業績アップどころか大赤字です。

     新商品を開発する前に、必ずやっておかなければならないこと。
     それは下記の三項目です。

     ・ 類似商品に関する市場調査
     →企画段階で、市場に似通った商品が流通しているかどうか調査する

     ・ 特許権・実用新案権の調査
     →企画段階・試作品開発の段階で、特許庁の電子図書館などの資料を
      参考にして既存の特許権を調査する
     (特許権・実用新案権の存続期間や、出願公開中の発明も考慮する)

     ・ 商標権・意匠権の調査
     →商品のネーミングやマーク、デザインを決める段階で、
      登録商標や出願中商標、登録意匠を調査する

     この三項目をおさえておけば・・・
     新商品を安心して市場に送り出すことができます!

     実際には、特許権の技術的範囲の特定、類似範囲の解釈などは、
     素人では判断が難しい場合が数多くありますから、
     専門家に任せるのが安心。
     ぜひ、あなたの良きアドバイザーとなる弁理士にご相談ください!
     
      <次回は商標をクローズアップ!>
     「知っておきたい!商標記号の意味」をテーマにお話しします!
     


    バックナンバーHOMEに戻る

当事務所へのアクセス

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場
2-1-2TOHMA高田馬場9F
児島 特許事務所


        
お名前(例)児島 敦
アドレス(例)atushi@kojima.co.jp

        

知財に関する情報を紹介