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    【著作権】どうなってるの?著作権者の確定 弁理士児島敦のメルマガ 【第28号】

     2012年3月22日 第28号(毎月第1・3水曜日配信予定)

     YouTubeに投稿した観光地の風景を撮ったビデオに、
     有名な芸術家が作ったオブジェが写り込んでいた──
     キャラクター商品の開発プロジェクトを請け負ったので、
     社内企画書にキャラクター画像を使用した──
     技術開発のためのサンプルとして、映像ソフトをコピーした──

     ひょっとしたら著作権侵害になる?と心配になるいくつかのケース。
     しかし、こうした避けられないケースについては、著作権侵害とせず、
     許諾なしの利用を認める規定を盛り込んだ著作権法改正案が、
     今月9日に閣議決定されました。
     
     デジタル技術の進歩が著作権に与える影響は決して小さくありません。
     今後も、著作権法の改正については注意していく必要があるでしょう。
      
     【著作権】どうなってるの?著作権者の確定

     15年ほど前に、こんな映画を見たことがあります。
     主人公は本の編集者。彼は作家の友人が書いた私小説を読んで、
     昔、自分の恋人が自殺した原因が、友人にあったことを初めて知ります。
     
     怒りに燃えた主人公は、手の込んだ復讐計画を実行。
     友人の小説と内容がそっくりの本を1冊作りあげると、
     それが先に出版されていたように偽装し、
     彼に盗作の罪をかぶせるのです。

     もちろん、友人のほうは小説がオリジナルだと主張するのですが、
     頭のいい主人公の綿密な策略で、彼は嫌疑を晴らすことができず・・・
     という内容。とても面白い知的サスペンスでした。
     
     さて・・・
     ある創作物があった場合、それが誰の著作物なのか、
     どうやって確定するのでしょうか?

     創作の現場は得てしてプライベートなものなので、
     著作権者が誰なのかということが、裁判で争われることもあります。
     
     著作権法では・・・
     著作物が発表された際に、実名またはペンネームなどで著作者名が
     表示されている場合、その者を著作権者と推定すると定めています。

     そのため、この推定に基づいて著作権者が確定されるわけですが、
     争いが起こった場合には、創作の事実(場所・時期など)を証明する
     証拠を提出したり、関係者に証言してもらったりすることになります。

     ちなみに・・・
     文化庁は著作権登録を受け付けています。
     
     「著作権は放っておいても、勝手に発生するんじゃないの?」

     その通り。特許や商標とは異なり、著作権は著作物を創作した時点で
     自動的に発生するので、権利を取得するための手続は必要ありません。
     
     つまり・・・
     著作権登録は、著作権法においては、権利の発生要件ではないのです。

     ただし・・・
     著作権の安全を確保したいと考えた場合、
     著作権登録をすることによって、創作の事実を証明しやすくなる、
     著作権の移転があった場合、
     それを公示することができる・・・といった利点があります。

     自動的に権利が発生するだけに、管理がずさんになりがちな著作権。
     あなたの会社の著作権を賢く管理するために・・・
     ぜひお気軽に弁理士までご相談ください!

      <次回は特許をクローズアップ!>
     「要注意!新商品の発表は計画的に」をテーマにお話しします!
     


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