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    【著作権】知っておきたい!CDレンタルの著作権 弁理士児島敦のメルマガ 【第43号】

     2013年1月21日 第43号(毎月2回配信予定)

     今年はじめてのメールマガジンになります。

     日常の仕事でおわれてしまい、メールマガジンの発行も
     かなり不定期になってしまっていますが、
     本年も引き続きよろしくお願いいたします。


     昨年末、日本音楽著作権協会(JASRAC)が、過去30年間で著作物
     使用料の分配額が多かった楽曲のランキングを発表しました。
     
     日本音楽著作権協会は著作権者に代わって、CDやカラオケなどで
     発生する楽曲の使用料を管理する団体。ランキング1位はSMAPの
     「世界に一つだけの花」(作詞・作曲は槙原敬之)でした。
     2011年度の分配額だけで総額約1084億円というから驚きです。
      
     【著作権】知っておきたい!CDレンタルの著作権

     インターネット時代の今、音楽業界はCD売上げの減少に悩んでいます。
     業界各社が市場縮小の大きな原因がインターネットの違法ダウンロード
     にあると考え、著作権を更に厳しく取り締まる動きを強める一方で、
     それに反発する消費者も決して少なくありません。
     
     そもそも、音楽CDはレンタル店に行けば、実際に購入するよりも
     ずっと安い金額で借りられる仕組みがあります。
     著作権法上、CDレンタルはどのような位置づけなのでしょうか?
     今回は、このCDレンタルの著作権について解説しましょう。

     アーティストが歌を歌っている音楽CDの場合、
     一般的に権利者は以下の3者となります。

     ・音楽を作詞作曲した著作権者(作詞家、作曲家など)
     ・音楽を演奏した実演家(歌手、演奏者など)
     ・CDを製作したレコード製作者(レコード会社など)
     
     著作権者は、著作物の複製物であるCDを公衆に貸与できる
     「貸与権」をもっています。
     そのため、CDを公衆に貸与しようとするレンタル業者は、
     事前に著作権者の許諾を得る必要があります。

     また、実演家と製作者も同様にCDの「貸与権」をもっています。
     ただし、この2者が有する「貸与権」はCD発売から1年が経過すると
     消滅します。
     その代わり、レンタル業者に対して「貸与報酬請求権」を有することに
     なります。

     こうした権利が定められたのは、レコード業者とレンタル業者の
     共存を図った結果です。
     なお、それぞれ権利処理の窓口は、
     著作権者が(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)、
     実演家が(社)日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター
     (CPRA)、
     レコード製作者が(社)日本レコード協会(RIAJ)となっています。

     さらに、著作権法はレンタル禁止期間についても定めており、
     現行の規定では、国内盤アルバムは発売日から最長3週間、
     国内盤シングルは発売日から最長3日間、
     海外盤については世界最初の発売日から1年間、
     レンタル禁止という措置がとられています。
     
     ただし、図書館で行われているCDの貸出など、
     非営利目的で行われるCDレンタルの場合は、この限りではありません。
     レンタル料金を徴収せずに公共サービスの一環として、
     CDレンタルを行う場合は、著作権法上の「貸与」には該当しないと
     見なされるからです。
     そのため、著作権者の許諾を得る必要もありません。
     
     ちなみに、レンタル店から借りてきたCDをコピーすることは、
     私的利用(個人又は家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内)に
     限って認められています。
     営利目的で大量にコピーすることは著作権侵害行為となります。

     以上が、CDレンタルに関して覚えておきたい基本的な知識です。
     
     音楽に関する著作権は、音楽の消費スタイルの変化に合わせて、
     権利者と消費者の利害を鑑みて、法整備がなされてきた歴史があります。
     
     現在は、インターネットで簡単に楽曲がダウンロードできる時代です。
     そんな中、音楽に関する著作権を守ろうとする動きは、
     ますます強まっていく傾向にあると言えます。
     
     音楽の著作権を取り扱う場合には……
     最新の情報から正しい判断を!
     著作権について疑問や悩みが出てきたら…
     ぜひあなたの近くの弁理士にご相談ください!

      <次回は特許をクローズアップ!>
     「どうなってるの?金型の保護」をテーマにお話しします!
     


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