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    【その他】知っておきたい!不正競争防止法 弁理士児島敦のメルマガ 【第47号】

     2013年4月30日 第47号(毎月2回配信予定)

     「特許(パテント)トロール」という名称を聞いたことがありますか?
     実質的な開発や製造などを行わずに特許権だけを買い占め、
     権利を行使して特許使用料や賠償金を稼ぐ組織や団体のことです。

     特にITの世界ではこうした特許トロールの問題が取りざたされており、
     最近ではスマホのアプリについても特許トロールによる訴訟が増加中
     とのこと。特許マフィアとも呼ばれるこうした組織の動きについては、
     今後さらに注意していく必要があるでしょう。
      
     【その他】知っておきたい!不正競争防止法

     あなたの会社が新しく衣類のブランドを立ち上げることになり、
     商標登録も済ませて新商品の販売を始めました。
     
     ところが……
     A社が同じブランド名を使って衣類を販売していることが分かりました。
     A社は長年にわたってそのブランド名を使っていましたが、
     商標登録をしていなかったのです。

     「うちは商標登録をしているのだから、商標法で保護してもらえる。
      たとえA社から訴えられたとしても負けるはずがない」 
     
     そう考えて安心してしまっていいのでしょうか?
     答えはノーです。
     
     なぜなら、知的財産権を持っている権利者に対しても権利侵害を
     主張できる「不正競争防止法」というものがあるからです。

     不正競争防止法は、主に以下の行為を禁止する法律です。

     ・他人の商品などの有名な表示と同一または類似の表示を使用する行為
     ・商品の形態を模倣する行為
     ・営業秘密を侵害する行為
     ・商品などの品質、内容を誤認させる行為
     ・営業上の信用を害する行為
     ・不正にドメインを使用する行為

     「商標権や意匠権を守る法律とはどう違うの?」
     そう思うかもしれません。

     両者にはひとつ大きな違いがあります。

     知的財産権は登録制度によって知的財産の保護を図るものですが、
     登録にはある程度の時間を要します。
     一方で、不正競争防止法は、迅速にその都度、
     不正な競業行為を排除していくことによって
     知的財産を保護する役割を果たしているのです。

     そのため……
     A社が商標登録をしていなかったとしても、
     長年そのブランドを使用してきた実績があるなら、
     不正競争防止法によって、あなたの会社が不正競業行為に問われる
     可能性があります。

     言うなれば……
     不正競争防止法は、知的財産法の網の目を塞ぐテープのようなもの
     なのです。
     
     近年では、知的財産訴訟の約4分の1が不正競争防止法に関する訴訟と
     なっています。
     つまり、あなたの会社の知的財産は守るためには、
     不正競争防止法についての知識が不可欠と言えます。
     
     不正競争防止法について正しく理解するために……
     ぜひあなたの近くの頼れる弁理士にご相談ください!

      <次回は商標をクローズアップ!>
     「商標は大丈夫?並行輸入と詰替販売」をテーマにお話しします!
     


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