■ニューアマモト事件(名古屋高裁 S33.12.23 昭和33年(う)725号事件)

    周知性の地理的範囲は?
    ●事実の概要  愛知県を中心とする中部地方で販売され広く知られたものとなっていた氷水甘味料原料「アマモト」の包装と類似する「ニューアマモト」の包装を作成し、混合甘味料を包装の上、これを販売していた被告人が起訴され、1審は有罪判決を下したため、控訴した事件。被告人は不正競争防止法平成5年改正前1条1項1号(改正後2条1項1号)にいう広く認識された表示に該当するためにはその表示が全国において知らされていることを要するところ、「アマモト」はこの要件を満たしておらず、不正競争行為に該当しないと主張した。
    ●裁判所の判断
     不正競争防止法平成5年改正前1条1項1号(改正後2条1項1号)にいう広く認識された表示は、日本全国に広く認識されることを要するものではなく、一地方においても広く認識されたものであれば足りると解すべきであるとして、控訴審においても有罪判決を下した。

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