児島 特許事務所(弁理士児島敦) 特許出願(特許申請)、実用新案登録・商標登録・意匠登録の出願(申請)、著作権・不正競争行為禁止(不正競争防止法)等知的財産権全般のコンサルティング
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国対応
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
児島 特許事務所(弁理士児島敦)HOME 知的財産権保護を総合的にサポート 知的財産権保護を総合的にサポート 知的財産権に関するコンサルティング 知的財産権に関するトラブル解決 知的財産権に関するQ&A 児島 特許事務所(弁理士児島敦)紹介 知的財産権に関する相談・問い合わせ
関連サイト
商標登録出願.net
 児島 特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島 特許事務所の特許出願専門サイト
食品・飲食 商標登録相談室

実用新案.net


● リンク
● ご利用にあたって

● サイトマップ
© 2005 Atsushi Kojima
■ドラゴンソード・キーホルダー事件(東京高裁 H10.2.26 平成8年(ネ)6162号事件)
模倣か?
●事件の概要  原告は、被告が製造、販売しているキーホルダーについて、@原告自らが製造・販売し、原告の商品であることを表示するものとして広く知られているキーホルダーと形態が類似しており、混同を生じさせていること、A原告商品の形態を模倣した商品であること、を主張して、@については不正競争防止法2条1項1号、Aについては不正競争防止法2条1項3号に該当する不正競争行為にあたるとして、被告に対し、被告商品の製造・販売の差止め、損害賠償を請求した。  1審では、原告商品の形態がその出所を表示するものとして広く関係者間の認識として周知になったとは認められないと判断したが、被告商品は原告商品を模倣したものと認められると判断したため、被告が控訴した事件。

●裁判所の判断  不正競争防止法2条1項3号にいう「模倣」とは、既に存在する他人の商品の形態をまねてこれと同一または実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいい、客観的には、他人の商品と作り出された商品を対比して観察した場合に、形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似していることを要し、主観的には、当該他人の商品形態を知り、これを形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似した形態の商品と客観的に評価される形態の商品を作り出すことを認識していることを要するものである。
 ここで、作り出された商品の形態が既に存在する他人の商品の形態と相違するところがあっても、その相違がわずかな改変に基づくものであって、酷似しているものと評価できるような場合には、実質的に同一の形態であるというべきであるが、当該改変の着想の難易、改変の内容・程度、改変による形態的効果等を総合的に判断して、当該改変によって相応の形態上の特徴がもたらされ、既に存在する他人の商品の形態と酷似しているものと評価できないような場合には、実質的に同一の形態とはいえないものというべきである。

 原告商品は頭部が1個の通常の竜であるのに対し、被告商品は胴体の両端に頭部のある双頭の竜であるという相違点が存するところ、被告商品の製造、販売時において、双頭の竜を表したキーホルダーが存在したことを認め得る的確な証拠はなく、また、双頭あるいは複数の頭を有する竜のデザイン自体がよく知られたものであることを認め得る証拠もないこと、原告商品、被告商品とも、基本的には、洋剣と竜のデザインを組み合わせたものであって、商品としての形態上、竜の具体的形態が占める比重は極めて高く、被告商品において洋剣の柄部分側と刃先側に表された竜の頭部が向き合っている形態は、需要者に強く印象づけられるものと推認されることからすると、被告商品における竜の具体的形態は、被告商品の全体的な形態の中にあって独自の形態的な特徴をもたらしているものと認められること、本体部分の大きさの違いもわずかであるとはいえず、表面部分の面積を対比しても、ほぼ1(原告商品)対2(被告商品)程度の違いがあり、量感的にも相当の違いがあることからすると、原告商品の形態と被告商品の形態との間に前記のとおりの共通点が存すること、及び、原告商品の製造、販売当時(平成6年1月)において、原告商品の基本的構成である、本体部分において、全体が金属製で偏平であり、柄及び刃体と鍔部とが交差して縦長の概略十字形で表面側の十字の中心部分に宝石状にカットされた円い形状のガラス玉がはめ込まれている双刃の洋剣に、竜が、洋剣の刃先部分から、刃体、鍔部、柄部と上方に向けて左巻きにほぼ二巻き螺旋状に巻きついた状態に表側、裏側共に浮彫りされている形態、あるいはこれに類似する形態を有するキーホルダーが存在していたことを認めるに足りる証拠がないことを考慮しても、被告商品の形態が原告商品の形態に酷似しているとまでは認め難く、実質的に同一であるとは認められない。

 したがって、被告商品は、原告商品の形態を模倣したものとは認められない。

原告商品被告商品
児島 特許事務所(弁理士児島敦) 特許出願(特許申請)、実用新案登録・商標登録・意匠登録の出願(申請)、著作権・不正競争行為禁止(不正競争防止法)等知的財産権全般のコンサルティング
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国対応