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児 島 特 許 事 務 所
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(1)特許とはこんなもの
 よく「この商品は特許をとっているんだよ。」などという会話を耳にしますが、ここで使っている「特許」とは厳密には「特許権」のことです。特許権は新しい技術(発明)を独占できる権利です。特許権は、発明を特許庁に出願し、特許庁が審査をして「特許を与えても良い」と判断したものについてのみ与えられます。特許権が与えられるかどうかは「産業上、利用できるものかどうか(産業上の利用可能性)」、「新しいものかどうか(発明の新規性)」「すでに知られている発明から簡単に発明できないものかどうか(発明の進歩性)」などの観点から判断されます。
 同一の発明について複数の特許出願がある場合には、最初に特許庁に出願をした者にのみ特許権が与えられます(先願主義)。また、特許権は無期限に認められるものではなく、特許出願から20年に限られています。

(2)ローテクだって特許になるんです
 「特許(権)」というと、なんか取っ付きにくいというイメージをお持ちの経営者も意外にたくさんいらっしゃいます。なぜかと聞きますと、「うちはそんなにすごい技術は持っていないから。」とか「特許って青色発光ダイオードみたいなハイテクに対してもらえるものなんでしょ。」という答えが返ってきます。特許というイメージから、最先端の半導体技術やレーザー技術などの最先端技術(ハイテク)を思い浮かべる方がいらっしゃるのではないでしょうか?

 しかし、現実はそうではありません。その技術が提供する便利さを実現するための構造が過去になく、またそのような構造を一般の技術者では簡単に思いつかないと判断された場合には、簡単な技術=ローテクだって特許になってしまいます。ハイテクばかりが特許ではないのです。時間のあるときに特許庁のホームページにアクセスして、特許電子図書館(IPDL)の特許公報をパラパラとめくってみてください。「えーっ、こんなものが特許になるの?」と思うよなローテク特許がたくさん見つかるはずです。ローテク=簡単な技術の特許が、ハイテク特許をしのぐ勢いで非常にたくさん取られています。
(3)特許と実用新案の違い
実用新案は、簡易な発明(これを考案といいます。)を、無審査で登録して権利化する方法であり、権利期間は短いものの権利化までの時間が短く、出願手数料も安く済みます。
特許と実用新案の主な違いは以下の通りです。
特許実用新案
保護対象技術的に高度な「発明」「方法」や「材料」のようなものも対象必ずしも技術的に高度ではない小発明とも言うべき「考案」 「物品の形状、構造または組み合わせにかかる考案」に限定され、「方法」や「材料」のようなものは対象外
実体審査あり
但し、出願から3年以内に審査請求が必要
権利の安定性の観点から、発明の新規性・進歩性などの特許要件について厳格に審査をしてから特許を付与しています。
なし
無審査で登録
早期登録の観点から、新規性・進歩性などに関する審査はおこなわないで登録をしています。
権利化までの期間 審査請求後2年程度出願後6ヶ月程度
権利の存続期間出願日から20年出願日から10年
出願から登録までにかかる費用(弁理士手数料を含む)約60〜80万円約30〜40万円
その他 権利行使時に、実用新案技術評価書の提示が必要


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