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ビジネスモデル特許
 一時のマスコミ等の誤解を生む報道記事によって、「ビジネスモデル特許」=「ビジネスの手法の特許」であって、ビジネスの手法が新しければそれ自体が特許となると考えている方がまだ数多くいらっしゃるようです。

 しかし、これは大きな誤解です。コンピュータを利用し、インターネット等のネットワークを駆使しておこなうビジネスの技術的な側面が新しい場合に限って特許が認められます。
 代表的なビジネスモデル特許として、いわゆる「マピオン特許」と呼ばれる次のようなものが(登録2756483号)があります。
  「マピオン(Mapion)」というのは権利者の運営する地図検索サイトの名称。このサイトで使用されている特許なので俗に「マピオン特許」と呼ばれています。
 
広告情報の供給方法およびその登録方法(マピオン特許)
 権利者   : 凸版印刷株式会社
 特許番号 : 特許2756483号
 登録日   : 平成10年3月13日

 地図情報サイト「Mapion」(http://www.mapion.co.jp/)で実施されている発明です。
 広告主が、広告情報とこの広告情報を表示したい地図上の位置を指定して、広告情報と地図情報とが関連付けられるようにして予め登録をおこないます。
 広告を見たい者が、地図を選択すると、広告主が広告情報を表示したい地図上の位置にアイコンを表示されます。そして、このアイコンを選択すると、広告主の広告情報が表示されます。

 これらの一連の手順がビジネスモデル特許となりました。

(a)地図情報表示画面の構成
(a)地図情報表示画面の構成

(b)広告情報表示画面の構成
(b)広告情報表示画面の構成


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