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(1)中小企業と特許

 「大企業の特許はすごい!」「特許は大企業が取るもので、中小企業やベンチャー企業には関係のないものだ」などと思いこんでいる社長さんはいらっしゃいませんか?

 それは大きな間違いです。
 ちょっとした技術でも特許が取れるし、そのちょっとした技術の特許が大きな利益をもたらす可能性があるのです。中小企業やベンチャー企業の経営者の多くの方々がこのことを知らずに苦労しています。

 中小企業やベンチャー企業が大企業とまともに戦って勝てる見込みはかなり薄いと思います。大企業の資本力は、中小企業やベンチャー企業のそれとは雲泥の差ですから・・・・。中小企業やベンチャー企業が大企業と同じ商品を市場に出しても、勝てる見込みはほとんどゼロでしょう。

 中小企業やベンチャー企業が大企業に勝つ方法はただ一つ。差別化された商品を製造し販売していくことです。そして、そのためには特許を有効に働かせることがどうしても必要になってきます。特許を有効に働かせることで、はじめて商品は売上も価格も維持することができるのです。

 中小企業やベンチャー企業こそ特許を取得すべきなんです。特許こそ、中小企業やベンチャー企業が大企業と対等に勝負するために不可欠な武器になるからです。

(2)中小企業と実用新案

 特許制度は技術的に高度な発明を保護の対象としていますが、日用品や玩具のような分野では、ちょっとした工夫を加えただけでヒット商品になるようなものがあります。このような必ずしも技術的に高度ではない簡易な発明(これを考案といいます。)を保護するために設けられたのが実用新案制度です。

 実用新案は、簡易な発明=考案を、無審査で登録して権利化する方法であり、権利期間は短いものの権利化までの時間が短く、出願手数料も安く済みます。

 実用新案権は実体審査を経ずに登録される権利であるため、権利の安定性に問題はありますが、出願に当たって、十分に先行技術調査を行い、その結果を踏まえた上で出願(申請)を行えば、特に、早期に実施が開始される技術や短いライフサイクル製品に対しては有効に働きます。

 2005年4月1日から、権利期間が、これまで出願から6年であったものが10年に延長され、登録から3年以内で技術評価請求をしていないなど、一定の要件(特許法46条の2)を満たしていれば、実用新案登録に基づく特許出願が可能となり、実用新案制度の利用価値が高まりました。


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