特許出願 東京都その他全国対応
児 島 特 許 事 務 所
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© 2005 Atsushi Kojima
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(1)特許出願(特許申請)後の流れ

(1)
特許庁に所定の特許出願をします。
(2)
審査請求
出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があった特許出願だけが審査されます。
審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでも誰でもすることができます。
(3)
出願公開
出願された日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。
(4)
方式審査
形式的な要件を備えているか否かについて審査されます。書類が不備であったり、必要項目が記載されていなかった場合には補正命令がされます。
(5)
みなし取下げ
出願から3年以上経過しても審査請求されない出願は、取り下げられたものとみなされ、以後権利化することはできません。
(6)
実体審査
実体的な要件を満たしているか否かについて審査されます。
@
A
B
産業上の利用可能性のない発明、
新規性のない発明、
進歩性のない発明、
等は、この実体的要件を満たさないものとして拒絶されます。
(7)
拒絶理由通知
実体的な要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。
(8)
意見書・補正書
拒絶理由通知書に対しては意見書等を提出することができます。
(9)
特許査定
最終的に拒絶の理由がないと判断されると登録すべき旨の査定がされます。
(10)
設定登録
特許料の納付がされると特許原簿に登録され特許権が発生します。
(11)
特許公報発行
設定登録され発生した特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。
(12)
拒絶査定
拒絶の理由が解消しないときは拒絶査定となります。
(13)
拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に不服のときは審判を請求することができます。
(14)
知的財産高等裁判所
審判の審決に不服のときは知的財産高等裁判所へ訴を起こすことができます。
(2)実用新案登録出願(実用新案登録申請)後の流れ

(1)
実用新案登録出願
特許庁に所定の実用新案登録出願をします。
出願時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。
(2)
審査
特許出願の場合のように出願審査請求制度はありません。
また、実体審査(新規性、進歩性等)を経ることなく、従来の方式審査に加え、以下にあげる基礎的要件のみが審査されます。
@物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること
A公序良俗に反しないこと
B請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
C請求項若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと
(3)
設定登録
方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。
(4)
実用新案公報発行
実用新案権の設定登録があったときは、その考案の内容を公報に掲載して発行し、ここではじめて公開されることとなります。
(5)
実用新案技術評価請求
実用新案技術評価書は、設定登録された登録実用新案の権利の有効性についての客観的な判断材料となるものです。
審査官が先行技術文献の調査を行って作成するものであり、出願後はいつでも、誰でも請求することができます。


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