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© 2005 Atsushi Kojima
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(1)商品の企画から販売・流通の段階まで広くアドバイス

1)商品の企画の段階
@特許調査等先行技術調査・意匠調査及び開発アドバイス/商標調査
 新商品のコンセプトを決め新商品のアイデアを企画する段階において、技術者やデザイナーから提案されるいろいろな技術アイデアやデザインアイデアと関連する他社の特許や実用新案登録、意匠登録の出願、登録状況の調査は、必要不可欠です。
他社の特許権・価値ある実用新案権、意匠権等が存在しているのであれば、そのアイデアを採用することはできません。
 たとえ、市場においていまだ流通していないからといって、そのアイデアについて誰も特許権・実用新案権等を取っていない、などと思うとひどい目にあうことがあります。すでに特許等されている場合が山ほどあるからです。
 ボタンの掛け違いは、無駄な開発費を費やすことになりますし、他社の権利侵害の火種をつくることになります。
 また、検索された第三者の特許・実用新案登録等先行技術の調査を参考に新しいアイデアが生まれることがあります。
 ライバル会社の特許・実用新案登録の周辺に関連特許・実用新案登録を取得して、ライバル会社の特許を封じ込めることも考える必要が出てくるかもしれません。
 児島特許事務所/弁理士児島は、特許調査等先行技術調査や意匠調査をおこなうとともに、効率的な開発ができるようアドバイスいたします。

 また、新商品のコンセプトにあわせて発想したネーミングやマークについても、 同一・類似の商標が他社に出願、登録されていないかどうかを商標調査いたします。


A特許出願・実用新案登録出願・商標登録出願の代理
 通常、特許出願・実用新案登録出願は、商品の設計段階に入ってからですが、この段階でも特許出願・実用新案登録出願が可能な場合には、積極的に出願していくべきです。
 同じ発明・考案については、他社がすでに特許庁に特許出願・実用新案登録出願していれば、特許権・実用新案権は取得できません。出願日が1日でも早いほうに特許権・実用新案権が与えられるのです。特許出願(特許申請)・実用新案登録出願(申請)が遅れてしまい、ライバル会社に先に出願(申請)されてしまったのでは、今後の開発計画が大幅に狂ってしまいます。
 技術者が未だ特許出願(特許申請)・実用新案登録出願できるほどに具体的な技術でないと判断する場合であっても、すでに出願が可能な場合もあります。
 児島特許事務所/弁理士児島は、企画段階における特許出願・実用新案登録出願の可否の見極めもおこなっていきます。

 また、発想したネーミングやマークについても、同一・類似の他社の出願商標、登録商標がなければ商標登録出願(申請)の代理をいたします。


B特許権等の侵害回避のためのアドバイス
 児島特許事務所/弁理士児島は、特許調査等先行技術調査の結果、他社が保有する特許権・価値ある実用新案権等の内容と同じであると判断された場合には、特許権・実用新案権侵害を回避するため、その技術について、設計変更、実施許諾契約などのアドバイスをおこないます。また、実施許諾について、契約書の作成、契約代理もおこないます。
  設計変更においては、設計変更に伴う製品の性能やコスト、取引先への影響等も十分に検討する必要があります。
 実施許諾契約においては、その技術を導入したときに得られるであろう利益を考慮しつつ、実施の範囲や対価について検討する必要があります。


C秘密保持契約(NDA)・企業外創作者との契約代理
  契約をしないまま「なあなあ」の関係で、あるいは、不明確な契約内容のもとで、企業外の第三者に開発を委託すると、その開発情報がライバル会社に漏れてしまったり、開発技術について将来特許・実用新案登録や意匠登録を受けることのできる権利の帰属をめぐって争いになることがあります。
 児島特許事務所/弁理士児島は、このようなことにならないように、企業外の第三者に開発を委託するような場合には、秘密が保持され、権利の帰属関係が明確になるように、アドバイスをしたり、契約書を作成いたします。


D共同研究開発に対するアドバイス
 自社単独の開発よりも共同して開発する機会が増えてきています。共同開発では、開発が成功した後に、相互に利害が対立することになりますので、パートナーとして誰を選ぶかが重要な鍵となってきます。
  相手方に期待する技術力があるのか、研究を継続していく経済力があるのか、ライバル会社との関係を持っていないか等様々な角度から検討し、アドバイスをしていきます。

2)商品の設計の段階
@ 特許出願・実用新案登録出願の代理
特許調査等先行技術調査の結果、他社の特許・登録実用新案に似たものがなく、新しい技術が使われていることを確認したら設計に着手することになります。
児島特許事務所/弁理士児島は、試作を待つことなく、商品の設計段階においてまとまった商品の基本的な構造について、基本特許等の出願の可否の見極めをいたします。
特許・実用新案登録は早く出願した者勝ちです。1日も早く出願をするよう努力しております。


3)商品の試作・改良から完成までの段階
@特許出願(特許申請)・実用新案登録出願の代理/意匠調査及び意匠登録出願の代理
 児島特許事務所/弁理士児島は、設計変更、改良がおこなわれた場合には、設計段階等で出願(申請)した基本特許等を見直し、さらに必要な追加の特許出願(特許申請)・実用新案登録出願(申請)の可否の見極めをいたします。
完成された商品を他社の模倣から十分に防衛できるように特許網をつくることが必要です。
 また、この段階では商品のデザインも決まってきます。特許・実用新案同様、意匠についてもそのデザインが他社の意匠権を侵害しないかどうか意匠調査をし、新しいデザインであれば、積極的に意匠登録出願(申請)をいたします。

A意匠権等の侵害回避のためのアドバイス
 一方、他社が保有する意匠権等の内容と同じであると判断された場合には、侵害を回避するため、そのデザインについて、デザイン変更、実施許諾契約などのアドバイスをおこないます。

4)商品の製造・販売段階
@商標管理のアドバイス
 商標は、広告宣伝やカタログに使用しているうちに、登録した商標と態様が異なってきたり、知らず知らずのうちに他社の商標権を侵害してしまっている場合もあります。
 このようなことがないように、出願後、登録後の商標の使用についてアドバイスをいたします。


Aパッケージ・宣伝広告媒体の保護のサポート
 パッケージを制作すれば、そのかたちはデザインとして意匠権で保護される可能性があります。
 また、パッケージにキャラクターを印刷すれば著作権で保護されます。
 広告宣伝として使用されるカタログやホームページなどの宣伝広告媒体も著作権で保護されます。
 保護されるということは、他社が貴社のデザインや著作物をパクッたパッケージやカタログ、ホームページを作れば、意匠権侵害や著作権侵害で、差止め・損害賠償を請求できる可能性があるということです。
 児島特許事務所/弁理士児島は、パッケージや広告宣伝媒体等についても知的財産権を駆使して保護のサポートをいたします。


B他社特許等のウオッチング
 他社の特許発明・登録実用新案や登録意匠のウオッチングを継続し、販売する新商品が他社の知的財産権にふれないことの確認も忘れてはなりません。  特許は出願(申請)から1年半しないと公開されません。実用新案・意匠は登録されて初めて公表されます。そして、登録までに、実用新案は出願から6ヶ月、意匠は出願から1年はかかります。商品開発の当初の段階ではどうしても直近1、2年の他社の特許出願(特許申請)・実用新案登録出願(申請)や意匠登録出願(申請)の内容は調査できないからです。  一方で、他社が貴社の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権を侵害しているかどうか、また、不正競争行為をおこなっていないかどうか、等をチェックする必要があります。流通業者や消費者を味方につければ効率よく調査できます。  児島特許事務所/弁理士児島は、このようなウォッチングについてもアドバイスいたします。


お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp