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特許侵害
正しくは「特許権侵害」といいます。
特許権は、一定の期間、業として特許発明を独占的に実施することのできる権利です。したがって、 第三者が特許権者から実施を許諾されていないにもかかわらず、業として特許発明を実施する場合は、特許権の侵害となります。
特許侵害に対して、特許権者は差止請求や損害賠償請求、不当利得返還請求、謝罪広告等の措置の請求をすることができます。
なお、特許発明である「方法」の実施を妨害したり、特許発明である「物」を破壊する行為は、民法上の不法行為など他の法律に違反することはあっても、特許権の侵害にはなりません。
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