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児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
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特許料
特許料とは、特許権を取得・維持するために特許庁に支払う手数料のことをいいます。
1年目〜3年目の特許料は、特許査定から30日以内に、まとめて支払わなければなりません。
4年目以降の特許料は、年金とも呼ばれており、各年度ごとに支払わなければならず、その納付期限は、前年以前であると定められています。もちろん、数年度分を、あらかじめまとめて支払うことも可能です。なお、4年度以降については、納付期限を過ぎても6か月以内であれば、特許料を倍額支払うことにより特許権を維持できます。
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