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■錦鯉飼育法事件(東京高裁 H2.2.13 昭和63年(行ケ)133号事件) |
単なる発見ではなく自然法則を利用する創作であって発明に該当すると判示した事例
●事実の概要
原告は、「スピルリナプラテンシス及び/又はスピルリナマキシマを給飼することによって、斑文あるいは色調の色揚げ効果(顕色効果)を高めることを特徴とする、赤色系斑文あるいは色調を有する錦鯉および金魚の飼育方法」を発明の要旨とする被告の特許について、単なる「発見」であって「発明」として成立していないとして無効審判を請求したが、無効不成立の審決がなされたので、この審決の取消しを求めた事件。
●判決理由
確かに、スピルリナプラテンシスあるいはスピルリナマキシマがある種の生体に対して色揚げ効果を有すること自体は自然法則にほかならないが、本件発明は、スピルリナプラテンシス「及び/又は」スピルリナマキシマを「赤色系錦鯉等」に対して給飼すること、換言すれば、スピルリナプラテンシスあるいはスピルリナマキシマを、組み合わせて、あるいはそれぞれ単独で給飼し、しかも、飼育対象をカロチノイド系色素を有する錦鯉及び金魚のみに限定をすることを要旨とするものである。
したがって、本件発明の方法には、単なる自然法則の「発見」を超えて、自然法則を利用した技術的思想の創作といい得る要素が含まれており、本件発明の特許が単なる「発見」に対してなされたものであるということはできない。
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