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ソフトウェア特許ってどんなもの?

 ソフトウェア特許というと、なんだか難しそうだなって思われるかもしれませんが、基本的な考え方は、機械や、道具や、日用品等の特許と変わりはありません。
 ソフトウェア特許はコンピュータを使った発明に与えられる特許という点が違うだけです。
 つまり、コンピュータそのものを制御したり、コンピュータを利用して他の装置を制御したりするための手順や、その手順を実際に実行するシステム(装置)について与えられる特許です。
 例えば、いわゆるビジネスモデル特許と言われる特許もこのソフトウェア特許の一つですし、炊飯器の制御、英会話学習機器の制御、ゲーム画面の制御、ディスプレイの表示制御などから、ハイビジョンの画像処理プログラム、静止衛星の位置制御システムなど高度な制御技術を必要とされるものなど、様々なものがあります。
 具体的には、以下のようなものです。
 
(例1)特許第2756483号
 「広告情報の供給方法およびその登録方法」
                     詳細はこちら→例1

(例2)特許第4012157号
 「炊飯器」
                     詳細はこちら→例2
(例3)特許第3820421号
 「学習装置」
                     詳細はこちら→例3

(例4)特許第3972351号
 「ゲーム装置、その制御方法、及び、コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
                     詳細はこちら→例4

(例5)特許第3023079号
 「釣り体験遊戯玩具」

                     詳細はこちら→例5

(例6)特許第4138991号
 「人形玩具」
                     詳細はこちら→例6

(例7)特許第2620674号
 「ワードプロセッサの説明文表示方法」
                     詳細はこちら→例7

(例8)特許第4164762号
 「光源検知装置」
                     詳細はこちら→例8
                     
(例9)特許第3557006号
 
                     詳細はこちら→例9
                     
(例10)特許第4314566号
 
                     詳細はこちら→例10
                     
(例11)特許第4291571号
 
                     詳細はこちら→例11
                     
(例12)特許第4353192号
 
                     詳細はこちら→例12
                     
(例13)特公平7−89278号公報
 
                     詳細はこちら→例13

著作権との違い(ソフトウェアを保護する手段−特許と著作権)

 ところで、ソフトウェアを保護する手段としては、特許権と著作権があります。
 特許権も著作権も、知的活動の結果、新しく作り出した物(創作物)に与えられます。

 特許権は、「アイデア」を保護の対象にしており、非常に強い独占的な権利になっていますが、出願しなければ、権利が付与されることはありません。
 これに対して、著作権は、「表現」を保護の対象にしており、登録しなくても創作した時点で権利が発生します。また、同一の対象であっても複数の権利が発生することがあり得ます。
 具体的には、コンピュータのアルゴリズム(コンピュータを使ってある特定の目的を達成するための処理の手順)は、特許権の対象となりますが、コンピュータのアルゴリズムをより具体的な手順として表現したプログラムリストは、特許権の保護対象とはならず、著作権の保護対象となります。
 ここで、一つのアルゴリズムに対して、プログラムリストは、極端な話、無数にあることとなります。
 例え話をするならば、
 「東京から京都を経由して大阪に向かう経路」……アルゴリズム
 「東京から京都を経由して大阪に向かう一つの経路」……プログラムリスト
と考えることができます。
 したがって、プログラムリストに沿って処理を実行すると、アルゴリズムを実行することになりますが、逆は成り立ちません。
 この場合に、対応する道路を利用した人から通行料を取る場合に、どちらがより多くの通行料を取ることが可能となるかは考えてみるまでもないことです。
 
すなわち、どちらがより多くの第三者に影響を与える権利(より強い権利)であるかは明白であり、特許権が著作権よりも強い権利であることは自ずと明らかですよね。



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