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Q01.ソフトウェア特許とはどのような特許をいうのでしょうか?
Q02.ソフトウェアを使っているものであれば何でも特許の対象になるのでしょうか?
Q03.コンピュータに特定の処理を行わせるのに、いくつかのパターンやプログラム言語が異なる複数のプログラムリストがあるのですが、それぞれについて特許を取得する必要があるのでしょうか?
Q04.ソフトウェアは、著作権で保護されるのに、わざわざ特許を取得する必要があるのでしょうか?
Q05.ソフトウェア特許出願の相談に行きたいのですが、どのような資料を持って行けば良いですか?
Q06. フローチャートを作らずに、実際のプログラムを作成しているので、プログラムリストはありますが、これをそのまま特許出願に使うことは可能でしょうか?
Q07.プログラムリストは、ソフトウェア特許の保護対象となりますか?
 


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