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Q 02.ソフトウェアを使っているものであれば何でも特許の対象になるのでしょうか?
A.
 ソフトウェアは、コンピュータを使ったものであるため、技術的なものと解釈されますので、全て特許の対象となります。技術的ソフトウェアのみならず、非技術的ソフトウェア、例えば、株価の予測方法を利用したソフトウェアも、特許の対象になります。ただし、非技術的ソフトウェアは、ハードウェア資源(例えば、マイクロプロセッサ、メモリなど)を用いて具体的に実現されるものでなければ、特許の対象になりえません。

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