Q 04.ソフトウェアは、著作権で保護されるのに、わざわざ特許を取得する必要があるのでしょうか?
A.
著作権は、「表現」を保護の対象にしており、登録しなくても創作した時点で権利が発生するので、同一の対象であってもそれぞれが創作したものである限り権利が発生し、することとなり、それぞれの創作者が権利者となり得ます。また、「表現」が保護の対象ですから、同一の技術的思想に対応するものであっても、異なる表現となっていれば、別個の権利となり得ます。
これに対し、特許権は、同一の技術的思想に対し、一の権利しか与えません。
従いまして、あなたがより強固なソフトウェアにかかる権利を取得したいと考えるなら、特許を取得する必要があります。
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