●事件の概要
ヤクルト社は、指定商品を「乳酸菌飲料」とするヤクルト容器の形状を立体商標として商標登録出願をしたが、拒絶査定を受け、さらにこれを不服として請求した審判においても、自他商品の識別標識とは認識し得ない(3条1項3号該当)と判断され、また,その指定商品について使用された結果,自他商品の識別標識としての機能を有するに至ったとはいえず、3条2項の適用により登録を受けることはできないとして拒絶されたため、東京高裁に審決取消訴訟を提起した事件。
●裁判所の判断
(3条1項3号該当性について)
「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、多少デザインが施されてはいるが特異性があるものとは認められず、通常採用し得る形状の範囲を超えているとは認識し得ないので、全体としてその商品の形状(収納容器)の一形態を表したものと認識させる立体的形状のみよりなるもの」と判断するものである。
本願商標は、指定商品である「乳酸菌飲料」の容器に関するものである。そこで、飲料に係る商品の容器の形状に係る立体商標についてみるに、このような
容器の形状は、容器自体の持つ機能を効果的に発揮させたりする等の目的で選択される限りにおいては、原則として、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識を有するものということはできない。原告は、本願商標につき、「瓶の中程、真中より稍上部に丸みを帯びた「くびれ」を付したこと、「飲み口」の形状を「哺乳瓶の吸い口」の形状としたこと、「くびれ」によって、円筒部分の直径を大きくし、視覚上(見かけ)の大きさが小さく見えない形状となっていること」において、容器の形状が独特なものであると主張するが、これらの点を考慮しても、本願商標の指定商品である「乳酸菌飲料」の一般的な収納容器であるプラスチック製使い捨て容器の製法、用途、機能からみて予想し得ない特徴が本願商標にあるものと認めることはできない。
(3条2項該当性について)
本件出願当時、既に本願商標の立体形状と同様に「くびれ」のある収納容器が原告以外の業者の乳酸菌飲料等の製品に多数使用されていたことが推認される点、他方、
原告の商品である乳酸菌飲料「ヤクルト」について、その収納容器に「ヤクルト」の文字商標が付されないで使用されてきたことを認めるに足りる証拠はない点などをも併せ考えると、原告が主張するように、本願商標と同様の飲料製品が販売されたのは原告製品よりも後のことであることを斟酌してみても、
原告の商品「ヤクルト」の容器が、その形状だけで識別力を獲得していたと認めるのは困難である。
本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、同法第3条第2項の要件を具備するものとも認められないから、登録することはできない。」とした審決の判断に誤りがあるということはできない。
以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却されるべきである。
本願商標