Q 02.「ブティック」(被服の小売又は卸売りの業務において行なわれる顧客に対する便益の提供サービス)についての商標の使用とはどのようなことをいうのですか?
A.
「ブティック」、すなわち、「被服の小売又は卸売りの業務において行なわれる顧客に対する便益の提供エステティック」というサービスの提供に関連して、他人のサービスと区別できる態様で商標を使用する場合、サービスマークを使用しているといいます。
具体的には、
店頭看板、
価格表、店員のユニフォーム、
割引きチケット、
レシート、
に商標を付したり、
テレビや新聞・雑誌でコマーシャルで商標を使ったり、
するような場合です。
サービスは無体物なので、直接商標を表示することもできませんし、パッケージもないので、宣伝広告が大きなウエイトを占めることになります。
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