アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録・無料相談−東京その他全国対応
アパレル(衣料品)・ファッション 商標登録相談室
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© 2005 Atsushi Kojima
Q 03.「被服」(商品)についての商標の使用とはどのようなことをいうのですか?
A.
商品の販売に関連して、他人の商品と区別できる態様で商標を使用する場合、商標を使用しているといいます。
具体的には、
店頭=商品を販売する場所の看板、
商品やそのパッケージ・包装・下げ袋、
インターネットも含めた広告媒体・ノベルティ、
パンフレット、価格表、
伝票その他の取引書類等、
に商標を付するような場合
です。
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