Q 08.Tシャツの胸に大きく他人の登録商標に類似する図柄が描かれている場合、商標権侵害になりますか?
A.
裁判所では、装飾的なデザインであって、商標権を侵害しないと判断しています。
しかし、Tシャツの胸に大きく「ラコステのワニ」の図柄が表示されている場合、需要者はフランスのラコステ社の商標であり、商品であると認識するはずです。また、本田技研の「HONDA」のロゴマークが表示されている場合には、本田技研が何らかの形で関係している商品であると認識するはずです。これらのように、他人の登録商標が表示されていれば、それが装飾的な使用であったとしても、需要者は商標として認識する場合が多いと考えます。
今後裁判所においても商標権侵害と認定されることも十分ありますので、他人の登録商標をたとえ装飾的な使用であるとしても、使用すべきではありません。
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