●事件の概要
サントリー社は、指定商品「ウイスキー」について「角瓶」の文字を商標(以下、本願商標という。)とする商標登録出願をしたが、拒絶査定を受けた。さらに、これを不服として、「角型瓶入りのウイスキー」に指定商品を補正して請求した審判においても、指定商品の品質、形状を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識とは認識し得ない(3条1項3号該当)と判断され、また,「角瓶」の文字はハウスマーク「サントリー」と常に結びついて使用されていて、「角瓶」という表示がそれ単独で使用されておらず、使用商標と本願商標とが同一であると認められないので、使用された結果自他商品の識別標識としての機能を有するに至ったとはいえず(3条2項不該当)、登録を受けることはできないとして拒絶された。そこで、東京高裁に審決取消訴訟を提起した事件。審決は違法とされ取り消された。
●裁判所の判断
(3条2項該当性について)
「角瓶」の文字が「サントリー」又は「サントリーウ井スキー」の文字に連続して表されていると認められる形態のものであっても、以下のとおり、「角瓶」の文字よりなる本願商標が使用されているものというべきである。
すなわち、一般に、それ自体で出所表示機能を有する商標であっても、具体的な使用の態様においては、他の文字と連続して表示されることがないとはいえず、当該他の文字が当該商標に係る商品又は役務の出所を示す著名なハウスマークである場合でも、そのようなことがしばしばあることは、例えば自家用車や家電製品等の場合を考えれば明らかである。そして、このような場合に、常に、ハウスマークと結合して一体化した商標が使用されているのであって、当該商標自体の使用に当たらないと見るのは不合理であることが明らかであり、結局、
そのような態様における使用が、ハウスマークと結合して一体化した商標の使用に当たるか、当該商標自体の使用に当たるかは、当該商標がハウスマークと連続又は近接しないで表示されることも相当程度あるかどうか、あるいは、当該商標の使用者自身が、例えばハウスマークと結合して一体化した構成の商標について登録出願をする等、むしろ、ハウスマークと結合して一体化したものを一個の商標として扱うような積極的な行為に及んでいるかどうか等の事実に基づき、その点についての使用者及び取引者、需要者の認識いかんに従って、これを決するのが相当である。
そこで、本願商標についてこの点を検討するに、上記(3)の新聞、雑誌の広告及びテレビコマーシャルのうち、
・・・の新聞、雑誌の広告及びテレビコマーシャルにおいては、いずれも「角瓶」の文字部分と「サントリー」又は「サントリーウ井スキー」の文字部分とを区分し、一体化することを妨げるような表示態様とされている。
他方、原告において、「角瓶」の文字とハウスマークである「サントリー」等の文字とを結合して一体化した
「サントリー角瓶」等の商標の登録出願をしたこと、その他、原告自身が、そのようなハウスマークと結合して一体化したものを一個の商標として扱うような積極的な行為に及んでいることを認めるに足りる証拠はない。
以上の各事実を総合して考慮すれば、原告自身においてはもとより、ウイスキーについての取引者、需要者においても、本願商標はそれ自体が単独で使用されるものと理解し、
たとえハウスマークである「サントリー」等の文字と「角瓶」の文字とが連続して表示されている態様であっても、ハウスマークと結合して一体化した「サントリー角瓶」等の構成よりなる商標が使用されているのではなく、「角瓶」の文字からなる本願商標自体が使用されていると認識するものと認めるのが相当である。
したがって、上記(3)の新聞、雑誌の広告及びテレビコマーシャルにおいて使用された商標は、「角瓶」の文字が「サントリー」又は「サントリーウ井スキー」の文字に連続して表示されている態様のものも含めて、「角瓶」の文字よりなる本願商標が、標章として独立して指定商品「角型瓶入のウイスキー」に使用され、自他商品識別機能を備えるに至ったものと認められる。
株式会社社会調査研究所作成の「角瓶」についての「銘柄想起調査結果報告書」には、平成10年7月25日?27日に、
東京及び大阪において、20?50代男性各100名を対象とし、「角瓶」の文字から想起される商品、メーカー等を質問して実施した銘柄想起調査の結果が記載されており、これによれば、調査地、年齢を通算して87パーセントの者が想起する商品をウイスキーと、また77パーセントの者が想起するメーカーを原告と回答したことが認められ、この結果に照らせば、本願商標は、かなり強い自他商品識別力を有することが推認される。
以上の各事実を総合すれば、本願商標と同一と認められる商標が、原告により、遅くとも昭和28年ころから審決時に至るまで、
新聞、雑誌の広告及びテレビコマーシャル等において、相当量が販売されている本件製品につき我が国のほぼ全域にわたって多数回使用されており、その使用の結果、需要者において、上記商標が使用された本件製品が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものと認めることができる。
本願商標