商標権はこのような権利ですから、貴社が有していれば、登録商標を指定商品・指定サービスについて使用することを確保できますし(自己の使用の確保)、さらに、他社が登録商標と同一・類似のネーミングやマークを指定商品・指定サービスと同一・類似の商品やサービスに使用する行為を排除できます(他人の使用を排除)。
しかし、貴社が他社の登録商標と同一・類似のネーミングやマークを指定商品・指定サービスと同一・類似の商品やサービスに使用する行為は、侵害となり、差止め、損害賠償を請求されてしまいます。
商標権は早く商標 登録の出願(申請)した者勝ちです。同一・類似の商品やサービスについて使用する同一・類似のネーミングやマークが複数出願(申請)されている場合には最も早く出願(申請)をした者に商標権が与えられます(先願主義 ) 。
商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、たとえネーミングやマークが同じであっても類似しない商品やサービスとの間ではまったく別個の権利が発生します。例えば、「HAPPY TIME」という同一のネーミングやマークであっても、「清涼飲料水」に使用する場合と「化粧品」に使用する場合とでは、全く別個の権利が発生することになります。
権利の存続期間は登録の日から10年ですが(商標法第19条第1項)、存続期間の更新(同第19条第2項)をすれば永久に保護されます。
商標権を得るためには、特許庁に商標 登録を出願(申請)して登録を受ける必要があります。商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、商標 登録を願い出る時点で、ネーミングやマークのみならず、これらを使用する商品やサービスを指定します。