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娯楽・レジャー 業界において識別力を有さない商標の具体例を示します。
1)商品・サービスの普通名称
「娯楽施設の提供」に 「遊園地」
「打楽器」に 「HI−HAT」
「FLOORTOM/フロアタム」
も普通名称とされています。
普通名称の略称・俗称も普通名称として扱われ登録されません。
「人形」に 「京人形」
「娯楽施設の提供」に 「ゲーセン」
「演芸の興行の企画・運営」に「呼屋」
「宿泊施設の提供」に「旅館」「宿屋」「旅籠」
2)慣用商標
もともと識別力があったのですが、同業者に気に入られ一般に広く使用された結果、
識別力を欠くことになった商標です。
「興行場座席手配」に 「プレイガイド」
「ホテル」に 「観光ホテル」
「床屋」のマーク
「温泉旅館」に 「くらげマーク」
3)商品やサービスの品質や内容をそのまま説明し記述する形容詞
a)
「娯楽用プール」に 「浮かぶプール」
「スキー靴」に 「EDGING SOLE/エッジングソール」
「おもちゃ」に 「kit」
「SHORT」
「人形」に 「七人雅楽」
「運道具」に 「ALLROUND」
「オールラウンド」
「EXPERT」
「楽器」に 「WORK−STATION/ワークステーション」
「書籍類」に 「ビデオライブラリィ」
「禅学大辞典」
「精神文化大辞典」
「ゴルフ場の提供」に 「Member」
「Visitor」
「娯楽施設の提供」に 「半日券」
「リフト10回券」
「宿泊施設の提供」に 「格安プラン」
「興行場座席手配」に 「電話予約」
「テレビ放送」に 「ペイパービュー」
「PPV」
b)商品の産地・販売地など
「おもちゃ」に 「ケルン」
c)立体商標
不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は
認められていますが、商品自体や容器の立体的形状の出願については、
ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。
(拒絶例)
指定商品:ギター
指定商品:おもちゃ
識別性がないとされる商標であっても、1社だけが長い間使用し続けると、その業界
の人も需要者もその商標が付された商品がいつも同じ企業の商品であると理解されるよ
うになります。
しかし、立体商標については、そのほとんどが、文字商標が付されることなく立体形
状だけで使用されることはないので、独立して自他商品の識別標識としての機能を有す
るに至っていないとして、使用による識別性も認められることなく拒絶されています。
4)その他需要者が何人かの業務にかかる商品・役務であることを認識できない商標
「おもちゃ」に 「MARKU」
「運道具」に 「二木ゴルフ」
「スポーツ」
「LADY’S」
なお、原則として、キャッチフレーズは識別性がないとして登録は拒絶されます。
しかし、特に、娯楽施設の提供や宿泊施設の提供などのサービスの分野においては
サービスマークは広告としての機能のウエイトが大きく、キャッチフレーズが
サービスマークとして多く使用されていて、識別性が認められて登録される場合もしばしばあると考えられます。
したがって、キャッチフレーズを使用する場合には、他人の同一類似の商標が登録されているかどうかを調査
する必要がありますし、特に商標としての使用を考えている場合には、出願をする必要があります。
(拒絶例)
「WE LOVE SHIBUYA」(41類 映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、映画の上映・制作又は配給、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、音響用又は映像用のスタジオの提供、娯楽施設の提供)
「スローライフ/SLOW LIFE」(41類 映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、映画の上映・制作又は配給、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、音響用又は映像用のスタジオの提供、娯楽施設の提供など)
(登録例)
「DO YOUR BEST」(旧24類 おもちや、人形、娯楽用具、運動具、楽器など)
「LET’S MAKE THINGS BETTER」(9類 録音済み磁気テープ・録画済みビデオテープなど)
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