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例えば、下記「○○」の前後にある語は、娯楽・レジャー業界では、識別力のない語とさ
れ、類否判断については、これを無視して読みが似ているかどうかを判断されることが
多いと考えられます。下記例で言えば、運道具について、「マックススポーツ」と「マックス」とは相互に類似す
る商標ということになります。
普通名称
「娯楽施設の提供」に 「○○遊園地」
「興行場の手配」に 「プレイガイド○○」
「宿泊施設の提供」に 「○○観光ホテル」
品質・内容
「おもちゃ」に 「○○kit」
「SHORT○○」
「運道具」に 「ALLROUND○○」
「オールラウンド○○」
「○○EXPERT」
「○○スポーツ」
「○○LADY’S」
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