Q 01.家電量販店などで販売されている「ゲームソフト」のマークと「ゲームセンター」のマークは性質上何か異なる点はありますか?
A.
商標には、商品に使用する「トレードマーク(商品商標)」とサービスに使用する「サービスマーク」があります。
家電量販店などで販売されている
「ゲームソフト」のマークは商品に使用する
「トレードマーク(商品商標)」、
「ゲームセンター」のマークは「娯楽施設(ゲーム)の提供」という
サービスに使用する「サービスマーク」となります。
いずれも、他人の商品やサービスを識別するための標識である点では共通しますが、
有体物に使用するトレードマークと無体物に使用するサービスマークとでは、「商標の使用」の概念が異なってきます。
INDEX