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© 2005 Atsushi Kojima
Q 11.遊園地に設置してあるジェットコースター名は「ジェットコースター」の商品商標ですか?
A.
遊園地の名称
は、
「娯楽施設の提供」のサービスマーク
です。遊園地に設置されている
娯楽機械の名称
についても、「遊園地機械器具」という商品商標ではなく、
サービスマーク
と考えるべきです。その娯楽機器の名称でその娯楽機器の販売を目的として使用されているものではなく、娯楽の提供というサービスを提供しているからです。
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