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Q 02.「ゲームセンター」(サービス)についての商標の使用とはどのようなことをいうのですか?
A.
「ゲームセンター=娯楽施設(ゲーム)の提供」という サービスの提供に関連して、他人のサービスと区別できる態様で商標を使用する場合、サービスマークを使用しているといいます。
具体的には、
店頭看板、
ゲーム機
店員のユニフォーム、
割引きチケット、
会員証、
レシート、
に商標を付したり、
テレビや新聞・雑誌でコマーシャルで商標を使ったり、
するような場合です。
サービスは無体物なので、直接商標を表示することもできませんし、パッケージもないので、宣伝広告が大きなウエイトを占めることになります。
INDEX
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