Q 09.書籍、ゲームソフト、音楽CDのタイトルは商標ですか?
A.
書籍、ゲームソフト、音楽CDのタイトルは
商標ではないと考えられています。商標は出版社や書店などの商品の出所を表示するための標識であって、題号は本来商品の出所を表示するために使用されるものではなく、書籍の内容を表示するために使用されているので、商標ではないといえるからです。
したがって、他人の登録商標と同一のタイトルの書籍等を発行しても商標権侵害とされることはないとされています。
しかし、最近の判決では、ゲームソフトのタイトルが商標としての使用であると判断しているものもあります(「ぼくは航空管制官事件」東京地裁平成13年(ワ)7078)。また、
裁判事件に発展することもありますので、争いの火種をつくらないためにも、周囲に他人の商標権が存在しないかどうかをあらかじめ確認のうえ書籍などの製造、販売をおこなうようにすべきと考えます。
なお、
雑誌や新聞などの定期刊行物のタイトルについては、
原則として商標と扱われます。一定の編集方針に基づいて繰り返し発行されるのもであって、それらの題号は出版社等の出所を表示するものだからです。したがって、使用にあたって、他人の登録商標のチェックは必要ですし、登録をしておくことが必要です。
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