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商品やサービスに使用されるネーミングやマークであって、商品やサービスを他社のものと識別するための目印になるものをいいます。「商品やサービスの顔」といってもいいでしょう。
商標には
(1)文字で表された「文字商標」
(2)図形で表された「図形商標」
(3)文字と図形を組み合わせた「文字と図形との結合商標」
(4)立体的な形状についての「立体商標」
があります。
(1)文字商標 |
商標登録第2375011号 指定商品:せっけん類,香料類,化粧品,歯磨きなど 権利者:株式会社ちふれ化粧品 | 商標登録第3124821号 指定サービス:美容 権利者:株式会社不二ビューティ
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(2)図形商標 |
登録第105993号 指定商品:化粧品 権利者:株式会社資生堂 | 登録第4948997号 指定商品・サービス:技芸・スポーツ又は知識の教授、美容、理容など 権利者:株式会社ヤマノビューティメイト |
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(3)文字と図形との結合商標 |
商標登録第1944117号の2 指定商品:化粧品 権利者:株式会社カネボウ化粧品 | 商標登録第4578110号 指定サービス:美容・理容など 権利者:TBCグループ株式会社 |
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(4)立体商標 |
不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は認められていますが、商品自体や容器の立体的形状の出願については、ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。
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私たちが商品を購入しようとするとき、一度買った商品、一度受けたサービスがよければ、また同じ商品を買いたい、同じサービスを受けたいと思うことでしょう。
そのときに、前に何の商品を使っていたのか、何のサービスを受けていたのかを忘れてしまったのでは困ります。
そして、覚えておいてもらうためのツールとして考えられたものが商標なのです。「あなたの使いたい商品やサービスはここにありますよ。是非使ってください。」という生産者からの主張に対し、消費者はこれを受け止めて、「また使ってみよう。」と選択をし、反対に、不満や不信を感じれば、「もう使わない。」という選択をすることになります。
このように、 商標は、商品やサービスを提供する側と受ける側とを結ぶコミュニケーションの手段といえるのです。
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