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化粧品やエステなどの美容業界において識別力を有さない商標の具体例を示します。
1)商品・サービスの普通名称
「化粧品」に「化粧品」
「FAUNDATION/ファンデーション」
「COSMETICS/コスメティックス」
「SOAP」
「美容」に「エステティック」
普通名称の略称・俗称も普通名称として扱われ登録されません。
「化粧品」に「COSME/コスメ」
「美容」に「エステ」
2)商品やサービスの品質や内容をそのまま説明し記述する形容詞
a)食品全般について
「化粧品」に「コラーゲン」
「NATURAL」
「MILD」
「ESSENCE」
「KIDS」
「BEAUTY」
「white/ホワイト」
「スーパーカラー」
「ナチュラルフィット」
「ヘアエステ」
「せっけん」に 「CREAM」
「歯磨き・香料」に 「SAWAYAKA」
「美容」に 「美顔」
「ファッショナブル」
「ストレートパーマ」
b)個々の商品サービスについて
「化粧品・せっけん・香料」に「ワイキキ」
「銀座・Ginnza」
「せっけん」に 「ブランシュ」(フランス語で「純白」(blanche))
c)立体商標
不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は
認められていますが、商品自体や容器の立体的形状の出願については、
ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。
(拒絶例)
指定商品:シート状あるいはマスク状のパック化粧品
指定商品:化粧水、香水などの化粧品
識別性がないとされる商標であっても、1社だけが長い間使用し続けると、その業界
の人も需要者もその商標が付された商品がいつも同じ企業の商品であると理解されるよ
うになります。
しかし、「ヤクルト」や「サントリー」の文字なしの立体形状だけが使用された証拠は
なく、これらは独立して自他商品の識別標識としての機能を有するに至っていないとし
て、使用による識別性も認められることなく拒絶されています。
3)その他需要者が何人かの業務にかかる商品・役務であることを認識できない商標
「せっけん類・化粧品」にナチュラルコレクション/NATURAL COLLECTION」
「せっけん類・化粧品」に「透明ゼリー」
「頭髪頭皮用化粧料・育毛料その他の化粧品」に「ヘアスカルプパック」
「美容」に「訪問美容師」
「美容」に「介護美容師」
なお、原則として、キャッチフレーズは識別性がないとして登録は拒絶されます。
しかし、特に、エステなどのサービスの分野においてはサービスマークは広告としての機能のウエイトが大きく、
キャッチフレーズがサービスマークとして多く使用されていて、識別性が認められて登録される場合もしばしばあると考えられます。
したがって、キャッチフレーズを使用する場合には、他人の同一類似の商標が登録されているかどうかを調査する必要がありますし、
特に商標としての使用を考えている場合には、出願をする必要があります。
(拒絶例)
「できることから、始めます。」(3類「化粧品」など)
「ひとつ上の安心へ」(3類「化粧品」など)
(登録例)
「Beautiful Human Life」(旧4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」)
「The Six Ideas to Bloom」(44類「美容」など)
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