Q 05.化粧品の容器形状や商品形状は立体商標として商標登録されますか?
A.
不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は認められていますが、たとえば、化粧品の容器や商品自体の立体的形状の出願については、ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。
識別性がないとされる商標であっても、1社だけが長い間使用し続けると、その業界の人も需要者もその商標が付された商品がいつも同じ企業の商品であると理解されるようになります。
しかし、立体商標については、そのほとんどが、文字商標が付されることなく立体形状だけで使用されることはないので、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するに至っていないとして、使用による識別性も認められることなく拒絶されています。
INDEX