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1)そのネーミングやマークが商標の使用といえるのか、また、出願すべきか? |
商品の販売やサービスの提供に関連して使用する場合に商標の使用となりますので、たとえば社標のバッジ・名刺・会社案内等、商品の販売、サービスの提供と関係のないところでの、ネーミングやマークの使用は商標の使用とはなりません。
そうは言っても、社標として使用するような大事なマークは他者から文句を言われないように商標登録をしておくべきです。
また、商品やパンフレット等に使用しているネーミングはマークが商標として使用されているのか、商品やサービスの内容表示やキャッチフレーズとして使用されているにとどまるのか、などの判断が難しく、商標登録をすべきか否か悩ましい場合もあります。これらについては現実に商品やパンフレット等を見ながら使用の態様をお聞きして判断するしかありません。
2)識別力があるか否か判断に苦しむボーダーラインのネーミングやマークにつ いて、商標として使用すべきか、また、出願すべきか? |
商品やサービスの品質や内容をそのまま説明するネーミングやマークは「識別力がない」として登録されません。したがって、識別力があるか否か判断に苦しむボーダーラインのネーミングやマークについては、商標としての使用を避けて通るに限りますが、依頼人によっては、魅力的でどうしても商標として使用したいと希望される場合があります。
このような場合は、そのネーミングやマークを単独で出願するとともに、商標登録を確実にするために、ハウスマークや代表的なブランドなどと結合させて出願するのが最良の方法です。
たとえば、カネボウは、「ナイーブ/naive」、花王は、「ソフィーナ/SOFINA」を付けてたくさんのネーミングについて登録を受けています。
(例)「化粧品」などについて、
naive/ナイーブ うるおい純水(登録4008129)
naive/ナイーブ 植物純水(登録4029555)
爽快さらさら/Naive(登録4490687)
植物優品/Naive(登録4490689)
植物発想/Naive(登録4490690)
など
ソフィーナ/フェイスクリア(登録4349663)
ソフィーナ/ベイビーリップ(登録4349703)
フェイスクリエイツ/Facecreates/ソフィーナ(登録4407542)
整肌化粧水/ソフィーナ(登録4620521)
ソフィーナ/キメ密度(登録4716490)
など
このようなネーミングは、「ナイーブ/naive」、「ソフィーナ/SOFINA」に識別力がありますので、それ以外の部分に識別力があろうがなかろうが登録されることになります。
このようなネーミングが登録になってしまうと、他人は、「ナイーブ/naive」、「ソフィーナ/SOFINA」以外の部分、たとえば「うるおい純水」「植物純水」「フェイスクリエイツ」「キメ密度」などの使用についても躊躇せざるを得ません。非常に効果的な出願戦略です。
もちろん、単独の出願が登録になれば、大手を振って権利行使できることになります。
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