●事件の概要
コカコーラ社が、販売促進のために「オールウェイズ コカ・コーラ」というキャッチフレーズによるキャンペーンを実施し、コーラの缶の「coca−cola」のロゴマークの左上あたりに「Always」の文字を表示していたところ、コーラなどの清涼飲料を含む旧29類全類で「オールウェイ」を商標登録していた原告が、コカコーラ社に対し、商標権侵害をするものとして「Always」の使用禁止と損害賠償を求めた事件。
●裁判所の判断
「常に、いつでも」を意味する「Always」の語は、需要者がいつもコカ・コーラを飲みたいとの気持ちを抱くような、商品の購買力を高める効果を有する内容と理解できる表現であり、
販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識されるので、
商品を特定する機能ないしは出所を表示する機能を果たす態様で用いられているとはいえないから、商標として使用されているとはいえない。従って、商標権侵害にはならない。
被告(コカコーラ社)商品
