福岡市の和菓子メーカー「ひよ子」が製造販売をする鳥の形状をしたまんじゅうの立体商標登録をめぐり、同じ福岡市で鳥の形状をしたまんじゅうを製造販売をする「二鶴堂」が、商標登録を有効と認めた特許庁の審決に対して取消しを求めた訴訟の判決が、29日、知財高裁でありました。
中野哲弘裁判長は、鳥の形状をした和菓子は全国各地で製造販売されており、形状自体はありふれたもので、また、形状だけで他の商品と識別できるほど、全国的に著名ではない。需要者は形状ではなく、商品名が記載された包装紙などで商品を識別している。」と述べ、審決の取り消しを命じました。
不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は認められていますが、商品自体や容器の立体的形状の出願については、本件のように、ほとんどの商標が識別性なしとして登録が認められていないのが現状です。
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