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商品やサービスに使用されるネーミングやマークであって、商品やサービスを他社のものと識別するための目印になるものをいいます。「商品やサービスの顔」といってもいいでしょう。
商標には
(1)文字で表された「文字商標」
(2)図形で表された「図形商標」
(3)文字と図形を組み合わせた「文字と図形との結合商標」
(4)立体的な形状についての「立体商標」
があります。
(1)文字商標 |
商標登録第4976428号 指定商品:運動用具・運動用特殊衣服・運動用特殊靴・被服・ベルト・履物など 権利者:株式会社アシックス | 商標登録第3069420号 指定サービス:予備校における教授・予備校における公開学力テストの実施 権利者:学校法人高宮学園
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(2)図形商標 |
登録第4230055号 指定商品:楽器・演奏補助品・音さ・調律機 権利者:ヤマハ株式会社 | 登録第4171729号 指定商品:技芸・スポーツ又は知識の教授、相撲の興行の企画・運営又は開催など 権利者:財団法人日本相撲協会 |
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(3)文字と図形との結合商標 |
商標登録第4587151号 指定商品:被服、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴、運動用具、スキーワックスなど 権利者:美津濃株式会社 | 商標登録第3034157号 指定サービス:プールなどスポーツ施設の提供、エアロビクスなどの教授 権利者:コナミスポーツ株式会社 |
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(4)立体商標 |
商商標登録第4164983号 指定商品:印刷物・文房具類 指定サービス:技芸、スポーツ又は知識の教授・図書及び記録の供覧・美術品の展示・映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営・運動施設の提供・図書の貸与など 権利者:学校法人早稲田大学 |
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私たちが商品を購入しようとするとき、一度買った商品、一度受けたサービスがよければ、また同じ商品を買いたい、同じサービスを受けたいと思うことでしょう。
そのときに、前に何の商品を使っていたのか、何のサービスを受けていたのかを忘れてしまったのでは困ります。
そして、覚えておいてもらうためのツールとして考えられたものが商標なのです。「あなたの使いたい商品やサービスはここにありますよ。是非使ってください。」という生産者からの主張に対し、消費者はこれを受け止めて、「また使ってみよう。」と選択をし、反対に、不満や不信を感じれば、「もう使わない。」という選択をすることになります。
このように、 商標は、商品やサービスを提供する側と受ける側とを結ぶコミュニケーションの手段といえるのです。
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