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 商品やサービスに使用されるネーミングやマークであって、商品やサービスを他社のものと識別するための目印になるものをいいます。「商品やサービスの顔」といってもいいでしょう。
  
 商標には 
 (1)文字で表された「文字商標」 
 (2)図形で表された「図形商標」 
 (3)文字と図形を組み合わせた「文字と図形との結合商標」 
 (4)立体的な形状についての「立体商標」 
 があります。 
 
 | (1)文字商標 |  
 商標登録第2535264号  指定商品 菓子及びパン 権利者:株式会社虎屋 | 商標登録第3032513号  指定サービス:かに料理・活魚料理・中国料理の提供(飲食店 物の提供) 権利者:株式会社かに道楽
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 | (2)図形商標 |  
 登録第1769989号 指定商品:茶・コーヒー及びココア・清涼飲料・果実飲料など 権利者:森永製菓株式会社 | 登録第4840933号 指定商品・サービス:ハンバーガー・菓子及びパン・茶・コーヒー及びココア・清涼飲料・果実飲料・飲食店 物の提供など 権利者:株式会社モスフードサービス |  
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 | (3)文字と図形との結合商標 |  
 商標登録第1859174号  指定商品:ビール 権利者:サッポロホールディングス株式会社 | 商標登録第4031370号  指定サービス:飲食店 物の提供 権利者:株式会社松屋フーズ |  
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 | (4)立体商標 |  
 商商標登録第4157614号 指定商品・サービス:菓子及びパン・コーヒー及びココア・清涼飲料・果実飲料・飲食店 物の提供など 権利者:株式会社不二家 | 商標登録第4153602号 指定サービス:飲食店 物の提供  権利者:ケンタッキーフライドチキンインターナショナルホールディングスインコーポレーテッド |  
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 私たちが商品を購入しようとするとき、一度買った商品、一度受けたサービスがよければ、また同じ商品を買いたい、同じサービスを受けたいと思うことでしょう。 
 そのときに、前に何の商品を使っていたのか、何のサービスを受けていたのかを忘れてしまったのでは困ります。 
 そして、覚えておいてもらうためのツールとして考えられたものが商標なのです。「あなたの使いたい商品やサービスはここにありますよ。是非使ってください。」という生産者からの主張に対し、消費者はこれを受け止めて、「また使ってみよう。」と選択をし、反対に、不満や不信を感じれば、「もう使わない。」という選択をすることになります。 
 このように、 商標は、商品やサービスを提供する側と受ける側とを結ぶコミュニケーションの手段といえるのです。
  
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