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 識別性・類似性調査、商標登録出願対象の 
  (1)ネーミングやマーク(商標) 
  (2)ネーミングやマークを使用する商品やサービス 
を特定いたします
  
 当相談室では、貴社がネーミングやマークを使ってどのような事業展開をするのかをじっくりインタビューしたうえで、依頼人の立場に立った、費用をできるだけ抑えた、効果的、戦略的な出願をご提案いたします。
  
(1)ネーミング・マーク(商標)の特定 
 調査、出願をする前に検討をしなければならない事項がたくさんあります。 
 そのネーミングやマークの使用はそもそも商標の使用にあたるのか? 
 識別力があるか否か判断に苦しむボーダーラインのネーミングやマークについて、商標として使用すべきなのか? 
 そもそも、そのネーミングやマークを調査、出願をする必要があるか? 
など・・・。 
 これらは、そのネーミングやマークの使い方を依頼人からインタビューしてはじめて検討が可能となります。
  
 当相談室では、インタビュー後、調査、出願の対象とすべきか、出願をするのであれば、どのような態様で出願をすべきか等について的確に判断いたします。
  
(2)ネーミング・マークを使用する商品・サービスの特定 
 商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、商品やサービスの指定を誤ったり漏れてしまうと取り返しがつかなくなることがあります。
  
 たとえば、 
 あるネーミングやマークを使ってハンバーガーやコーヒーを店内で食べさせると同時に持ち帰りして食べさせる(テイクアウト)タイプの店舗をフランチャイズ展開しているよいうな場合には、店内で食べさせる行為については「飲食店 物の提供」というサービスについて、テイクアウトについては「ハンバーガー」、「コーヒー」という商品について、また、フランチャイズ展開については「 フランチャイズに基づく加盟店の経営の診断及び指導 」というサービスについて、それぞれ商標権を取得する必要があるところ、「飲食店 物の提供」というサービスについてしか商標権を取得しておらず、「ハンバーガー」や「経営の診断及び指導」について同一のネーミングやマークの商標権を取得している他人から商標権侵害による差止めを請求されたような場合です。
  
 インタビュー後、当相談室ではネーミングやマークの使用が考えられ得る商品やサービスをできる限り列挙します。そして、その中から、依頼人の考えとの調整を図りつつ、調査、出願の対象とすべき商品やサービスを特定します。このような手法によって、誤りのない、かつ、漏れのない調査、出願が可能となります。
  
 もちろん、取引先の範囲が限定されている部品・半製品や短期間に売り切ってしまう商品などのネーミングやマークのように、必ずしも出願を必要としない場合には、識別性・類似性調査にとどめ、出願をいたしません。 
 
 ボタンの掛け違いはその後の調査、出願をすべて無駄にしてしまいますので、ネーミングやマークの特定、商品やサービスの指定は、とても重要な作業です。 
 しかし、この作業は、商標法の本質を理解し、審査基準、審判審決例、判決例などの豊富な知識がないと正確に行うことが難しく、また、依頼人との十分な情報交換が不可欠となります。
  
 当相談室では、これまでの業務経験を生かしつつ、貴社が商標を使ってどのような事業展開をするのかをじっくりインタビューしたうえで、費用をできるだけ抑えて、効果的、戦略的な出願となるよう、ネーミングやマークとネーミングやマークを使用する商品やサービスを特定いたします。
  
 インタビューは無料です。 お気軽に、お電話/メール/FAXにて当相談室までご連絡ください。
  
電話によるお申し込み 
0 3 - 3 2 0 5 - 9 8 7 3 
にお電話ください。 
受付時間:11:00a.m.〜5:00p.m ( 0:30p.m〜1:30p.mを除く。) 
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メールによるお申し込み 
ご相談・お問い合せフォーム 
上記「ご相談・お問い合せフォーム」をクリックし、「インタビュー希望」と記入のうえ送信ください。
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ファックスによるお申し込み 
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ご相談・お問い合せ用紙 
上記「ご相談・お問い合せ用紙」をクリックし、ダウンロードした記入用紙に「インタビュー希望」と記入のうえファックス送信ください。  |  
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なお、識別性・類似性調査や商標登録の出願におけるネーミング・マークとこれを使用する商品・サービスの特定は、微妙なニュアンスを含んでいて簡単におこなえない場合も多いので、間違いがないように、インタビューは、面談のうえおこなうことを原則としております。 
 ただし、遠方で事業経営をされていて上京できない、忙しくて時間が取れない、等どうしても直接お会いできない事情がある場合には、電話・ファックス・電子メールにより対応させていただきます。  その場合には、商標や商品・サービスを特定するために、 
 ・ 使用(を予定 ) している商品・サービスを具体的に特定した資料、 
 ・ネーミング・マークやこれを使用する商品・サービスが記載されているパンフレット、 
 ・事業計画書の概略・会社の定款、 
などをお送りいただくことが必要になることもあります。
  
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