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「知的財産届け出システム」は、社員が会社に新しい技術やデザインを届け出て、その技術やデザインが、
@特許出願や意匠登録出願された場合、
A特許や意匠登録になった場合、
B商品化された場合
に、それぞれ報奨金が支払われることを内容とするものです。
中小企業やベンチャー企業ではこのようなシステムを採用している会社はあまり多くないかもしれません。
しかし、社員に新しい技術やデザインを探す習慣をつけさせ、新商品の開発をすすめていくためには、このような制度は不可欠といってもいいでしょう。
ここで問題となるのは、報奨金、特に、商品化された場合の報奨金をどう設定すべきかということです。
会社にとっても社員にとっても、お互いが納得いくような利益配分になるように、公正適正にその発明を評価することは至難の業といってもよいでしょう。
青色発光ダイオードの開発者である中村修二氏と彼が勤務していた日亜化学工業との訴訟は皆さんの記憶に新しいことと思います。会社が彼に、当初からある程度の報奨金を支払っていたり、ある程度のポストを用意していれば、裁判にはならなかったかもしれませんし、会社を辞めて大学教授になることもなかったかもしれません。
このたびの裁判所が支払い命令を出した200億円のという数字は特別な例であり、この裁判がきっかけとなって、今後莫大な報奨金が支払われるようになるということはないとは思います。
大切なことは、新しい技術やデザインが商品化されて会社が利益を得たのであれば、その範囲において、技術者やデザイナーに対して相応の利益を配分する職務発明や職務意匠創作の規定を設けておく必要があるということです。
こうすることによって、会社は商品開発の有効なヒントを集めることができます。 |