児島 特許事務所(弁理士児島敦) 特許出願(特許申請)、実用新案登録・商標登録・意匠登録の出願(申請)、著作権・不正競争行為禁止(不正競争防止法)等知的財産権全般のコンサルティング
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児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
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© 2005 Atsushi Kojima
知的財産権のトラブル解決
 知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・不正競争行為)の侵害のおそれがあるときに、
 ・侵害成否の判断
 ・警告書作成/警告書に対する回答書作成
 ・相手方との協議/和解書の作成
 ・侵害訴訟における補佐/仲裁機関での仲裁・和解手続き代理
 ・関税定率法による輸入差し止め手続きの代理
をおこないます。

(1)自社特許等が他社に侵害されていると考えられる場合
 自社特許が他社に本当に侵害されているのかどうかを慎重に調査します。
 他社が知的財産権を侵害していると判断される場合には、その旨の警告をいたします。
 できる限り訴訟は避け、訴訟外の和解に努めます。
 放置しておくと自社の経営戦略を大きく左右する場合にのみ、訴訟に踏み切ります。
 また、訴訟に代わって、日本知的財産仲裁センターにおいて、調停や仲裁によって解決する方法もあります。
 特許権、実用新案権、意匠権、著作権等を侵害する物品に対しては、税関に対して輸入差止申立が可能です。


(2)特許侵害等の警告を他社から受けた場合
 自社の技術等が他社の知的財産権を侵害していると知らずにいて、ある日突然警告を受けることがあります。
 この場合には、まず警告書の内容が適切かどうかを検討します。
 明らかに相手の権利範囲に含まれないものであればその旨の回答をします。
 相手の権利の範囲に自社商品が含まれるのであれば、製造販売の中止やライセンス契約、設計変更等を検討します。
 訴訟を安易におこなうことは禁物ですが、自社の経営が大きく左右さえる場合にはやむを得ません。
 また、訴訟に代わって、調停や仲裁によって解決する方法もあります。


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