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知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権)の譲渡・ライセンスをする場合において、
・契約内容についてのコンサルティング
・契約交渉
・契約書作成
をおこないます。
自社の特許を他社にライセンス(実施許諾)または譲渡(販売)して対価を得る場合があります。
知的財産の販売は、IBMや日立製作所が積極的におこなっており、大きな収益を上げていますが、日本では、ほとんどの企業が知的財産権を自社の製品に実施することを優先しており、他社から実施許諾の申し込みがあった場合にのみライセンスを検討するというのが実態です。
積極的に販売をしようとすると、専属の営業部門が必要性になります。中小企業やベンチャー企業ではまず考える必要はありません。他社からの申し込みがあったときに対応すればよいでしょう。
他社の特許を導入して事業展開を図る場合には、他社からライセンスまたは譲渡を受けて対価を支払うことになります。
契約の相手方の資力、契約内容により、自社の命運を左右することもあります。今契約をしようとしてる相手方と契約をしていいのか、どのような契約内容とすべきなのか、等について適切なコンサルティングをしていくとともに、契約の交渉、契約書の作成をいたします。 |