児島 特許事務所(弁理士児島敦) 特許出願(特許申請)、実用新案登録・商標登録・意匠登録の出願(申請)、著作権・不正競争行為禁止(不正競争防止法)等知的財産権全般のコンサルティング
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国対応
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
児島 特許事務所(弁理士児島敦)HOME 知的財産権保護を総合的にサポート 知的財産権保護を総合的にサポート 知的財産権に関するコンサルティング 知的財産権に関するトラブル解決 知的財産権に関するQ&A 児島 特許事務所(弁理士児島敦)紹介 知的財産権に関する相談・問い合わせ
関連サイト
商標登録出願.net
 児島 特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島 特許事務所の特許出願専門サイト
食品・飲食 商標登録相談室

実用新案.net


● リンク
● ご利用にあたって

● サイトマップ
© 2005 Atsushi Kojima
特許情報の必要性
 特許庁には年間およそ36万件の特許出願がなされています。そして、これらの出願は、特許されるされないにかかわらず、原則として1年6ヶ月すると、ところてん式に順番に公表されることになっています。これが「特許公開公報」です。
 そして、特許されたときに公表される公報が「特許公報」です。特許情報はなぜ必要なのでしょうか?

(1)権利侵害を回避できる。
 特許は、新しい技術(発明)を独占できる権利です。既に他社の特許・登録実用新案が存在しているのであれば、それを採用することはできません。
 たとえ、市場においていまだ流通していないからといって、その技術について誰も特許を取っていないなどと思うとひどい目にあうことがあります。すでに特許されている場合が山ほどあるからです。
 自社の新商品と同じ構造の技術についてライバル会社がすでに特許を持っていたらどうなるでしょうか?
 これから販売するためにストックしている新商品のみならず、市場に今流通している商品もすべて引き上げて捨ててしまわなければなりません。
 場合によっては、その商品を作るための機械や装置も捨ててしまわなければなりません。
 また、これまでに儲けた利益は損害賠償としてすべてはき出さなければなりません。さらに近年が特許法が改正され、これまでに儲けた利益をはき出すだけではすまなくなってきています。
 開発までに要した時間も費用も努力も、そして、製造に要した費用も、販売ルート開発に要した努力も、これまでの時間と費用と努力がなにもかも水の泡となるのです。
 「公開公報」や「特許情報」を事前に調査しておくことはこのようなことが起こらないようにするための重要な作業です。

(2)開発のヒントが得られる。
 検索された「公開公報」や「特許公報」を参考にして「開発のヒント」が得られることがあります。
 「公開公報」や「特許公報」は先人の知恵の凝縮です。これを検討しているうちに新しいアイデアが生まれることがあります。

(3)ライバル会社の開発動向を知ることができる。
 「公開公報」や「特許公報」はライバル会社の開発動向を把握するには最適の情報となります。ライバル会社の特許の周辺に関連特許を取得して、ライバル会社の特許を封じ込めることも可能になります。
児島 特許事務所(弁理士児島敦) 特許出願(特許申請)、実用新案登録・商標登録・意匠登録の出願(申請)、著作権・不正競争行為禁止(不正競争防止法)等知的財産権全般のコンサルティング
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国対応