トラブル解決-(2)他社から特許侵害の警告を受けた場合

     自社の技術等が他社の知的財産権を侵害していると知らずにいて、ある日突然警告を受けることがあります。
     この場合には、まず警告書の内容が適切なのかどうか、相手の権利の範囲がどこまでであり、自社商品等がそれに含まれるのかどうか、等を検討します。

     明らかに相手の権利範囲に含まれないものであればその旨の回答をします。

     相手の権利の範囲に自社商品が含まれるのであれば、製造販売の中止やライセンス契約、設計変更等を検討します。
     いずれの対応を選択するかは、ライセンスの意思が相手にどれくらいあるのか、ロイヤリティーはどの程度か、自社の商品が自社にとってどれくらい重要なのか、設計変更によって製品の性能を維持できるのか・コスト高にならないのか、等を検討する必要があります。
     上述の通り、訴訟には、多くの労力と費用がかかりますので、安易におこなうことは禁物です。
     訴訟において権利侵害と判断され差し止めされたときの影響、賠償金額、訴訟費用、ライセンス契約を結んだときのロイヤリティー等あらゆることを勘案し、訴訟を起こした方が自社の利益になると判断される場合には、訴訟を提起します。

     また、訴訟に代わって、調停や仲裁によって解決する方法もあります。

     当事務所では、侵害成否の判断から訴訟手続きの補佐や調停・仲裁手続きの代理にいたるまで、侵害事件について対応していきます。

     日本知的財産仲裁センターhttp://www.ip-adr.gr.jp/

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児島 特許事務所