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    【著作権】似てたらダメ?著作権侵害の判断 弁理士児島敦のメルマガ 【第31号】

     2012年5月18日 第31号(毎月第1・3水曜日配信予定)

     インターネット上での映画や音楽の違法ダウンロードについて、
     受信したユーザーにも刑事罰を科す修正案を盛り込んだ著作権法改正案が、
     国会に提出される運びになっています。
     
     修正案は、海賊版を違法と知りつつダウンロードした場合、
     2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科すといった内容。

     主要国ではすでに、このような罰則を設けるのが主流となっていますが、
     通信の秘密を侵す 可能性もあるという反対意見もあがっており、
     今後の成り行きが注目されます。
      
     【著作権】似てたらダメ?著作権侵害の判断

     自社のホームページのコンテンツを充実させたい!
     顧客からのよくある質問に答えるFAQを掲載したらどうだろう?
     インターネットで検索してみたら、同業他社にイメージ通りのページが!
     これを参考にさせてもらおう…

     そんなふうに考えるのは、よくあること。
     でも、ちょっと待ってください。
     見つけたページの文章をそのままコピー…なんてこと、していませんか!?

     他者の著作物を利用することに関して、著作権法は3つの分類をしています。

     1 複製=他者の著作物をコピーすること
     2 翻案=他者の著作物から二次的著作物を作ること
     3 別個の創作

     複製とは、丸写しすることに留まりません。
     “てにをは”を変えたり、多少文章を追加・修正したりしても、
     全体として同一の内容を表現していると考えられるものは、複製と見なされます。

     また、翻案とは、すでにある他者の著作物の本質的な特徴を利用し、
     そこに何らかの創作を加えることにより、新たな作品を創作することです。
     例えば、忠臣蔵を現代に置き換えたストーリーで書く…といったことは、
     翻案に当たり、その作品は二次的著作物となります。

     それから、他者の著作物を参考にし、インスピレーションを受けていても、
     表現として異なるもので翻案にも当たらないものは、別個の創作と見なされます。

     この3つの中で、まず著作権侵害となるのは、複製です。
     そして、翻案の場合も、注意が必要です。
     著作権者が存在する作品については、
     著作権者の許諾を得なければならないからです。
     
     一方、別個の創作と判断される場合は、著作権侵害にはなりません。

     他者の著作物を参考にするなら、書かれた内容を自分の中でよく消化して、
     独自の視点から、自分の言葉で表現していくよう、心がけることが重要。
     安易にコピペしたり、真似をして書いたりするのは禁物!
     この場合、著作権侵害でトラブルになっても、自業自得ということになります。

     他人の知的財産を尊重しなければ、自社の知的財産も守れません。
     知的財産に関する正しい知識を身につけて…
     あなたの会社を成長させていきましょう!

      <次回は特許をクローズアップ!>
     「騙されないで!共同出願の損得勘定」をテーマにお話しします!
     


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