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    【特許】騙されないで!共同出願の損得勘定 弁理士児島敦のメルマガ 【第32号】

     2012年6月8日 第32号(毎月第1・3水曜日配信予定)

     FacebookがMicrosoftから650件の特許を買収すると発表しました。
     これらの特許はMicrosoftがAOLから買収したばかりのものです。
     後発のベンチャー企業であるFacebookは特許数で大手に敵いません。
     そのためYahoo!から特許侵害で訴えられるなど、
     知的財産の囲い込みにおける競争では遅れをとっていました。

     今回の動きは、FacebookがGoogleに対抗するために、
     Microsoftと手を組んだととらえる報道もあります。
     IT業界でも特許競争が過熱していると言えるでしょう。
      
     【特許】騙されないで!共同出願の損得勘定

     クライアントからの依頼を受けて開発した新製品。
     苦労の甲斐あって、評判は上々。
     新しい技術として特許も取れそうだと、高く評価されました。

     そして、クライアントから提案が…
     「この技術で特許を共同出願しましょう」

     出願にかかる経費はすべてクライアントが持ってくれて、
     出願代理人も手配してくれるとのこと。

     「特許のことはよく分からないし、お金の心配もない。
     任せておけばうちも権利者になれるし、お願いしよう…」

     待ってください! そんなふうに安易に考えては相手の思うつぼ。
     共同出願とは何か知っていますか?
     そのメリットとデメリットを理解していますか?

     実際に両社が共同で開発したと言える技術であれば、
     特許を共同出願することで互いの権利と利益を確保できます。

     しかし、発注者であるクライアントが技術の具体的な開発には
     関与していない場合、特許を受ける権利を有するのはあなたの会社です。
     共同出願することは、その権利の一部を無償でクライアントに
     譲渡することになります。
     「でも、長年のお得意様だし、取引を続けるためには止むを得ない」

     そういう考え方もあるでしょう。
     共同出願で「貸し」を作って、将来の受注拡大を狙う…
     そうした選択も考えられるかもしれません。

     ただし、その場合でも、共同出願のデメリットについては、
     事前によく理解しておく必要があります。
     共同出願で両社が特許権者になると、いくつか縛りが出てくるからです。

     さらに…
     クライアント任せにしていたら、
     相手に有利な条件を定められてしまったという事例もよく聞きます。

     例えば…
     相手が自社だけで製品を生産すると言っても文句が言えない…
     相手が別の会社に生産の発注をするのを止められない…
     そういった事態に陥ることが予想できます。

     それでは仕方ないと、あなたの会社は別のクライアントを探して、
     その会社から受注して製品を生産しようと考えるでしょう。
     ところが、その場合も障害が発生します。

     事前に相手の了承を得るという条件が付いていた…
     相手にライセンス料を支払うという条件が付いていた…

     つまり…
     あなたの会社は共同出願した相手の会社にがんじがらめにされて、
     身動きがとれなくなる可能性が大いに考えられるのです。

     こうしたデメリットを理解したうえで、共同出願は慎重に行うのがよいでしょう。

     特許について軽く考えていると、あなたの会社に思わぬ不利益をもたらすことも!
     疑問に思ったり、迷ったりしたら、お気軽に弁理士にご相談ください。

      <次回は商標をクローズアップ!>
     「放置はダメ!不使用取消の落とし穴」をテーマにお話しします!
     


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