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    【特許】ここが大事!商品デザインの保護 弁理士児島敦のメルマガ 【第35号】

     2012年7月25日 第35号(毎月第1・3水曜日配信予定)

     最近、牛レバ刺しが禁止されたことが話題となっていますね。
     そこで今注目を浴びているのが、見た目も味も牛レバ刺しそっくりの
     “こんにゃく”で作られた代用食品だそうです。
     
     なかでも以前から発売されている「マンナンレバー」は、
     こんにゃく臭さを抜く独自の製法を採用した先駆け商品。
     この製法はすでに特許取得済みで、商品名も商標登録済みです。
     
     しかし、ブームとなって類似品が続々市場に現れるのを見越して、
     それらと区別するため商品名を「元祖マンナンレバー」に改めたとのこと。
     ブランドを守るためには、このような細やかな対応が必要かもしれません。
      
     【特許】ここが大事!商品デザインの保護

     あなたの会社が新商品を開発しました。
     独自の新しい発想に基づいたデザインを採用した自信作です。
     このデザインも我が社の知的財産権として守りたい!
     そう考えたとき、どんな権利を申請すべきでしょうか?

     日本で、デザインを保護してくれる権利は、意匠権です。

     意匠権が保護するのは、「物のデザイン」です。
     独特な形をしている鍋であれば、
     その独特な形状が保護の対象となります。
     あくまで見た目のデザインが問題となります。
     鍋全体の形状に特徴があれば、鍋全体で、
     また、鍋の底の形状に特徴があれば、鍋の底の形状について部分的に、
     意匠権を取得できます。

     しかし、「物のデザイン」は特許権でも保護されることがあります。
     では、意匠権とどのような違いがあるのでしょう?

     本来、特許権は「技術的なアイデア」を保護するものです。
     しかし、その技術的なアイデアが独特な形状となって現れたときに、
     デザインが特許でも保護されることになります。
     鍋の形を独特な形状にすることにより、火の通りが早くなり、
     料理の効率化を実現する…
     特許権は、このような「発明」を保護するものとなり、
     鍋の独特な形状=「物のデザイン」が特許権でも保護されることになります。

     つまり……
     物のデザインだからすべて意匠権で保護するというものではなく、
     特許権でも保護すべき場合があるということです。


     商品のデザイン保護については、このことを十分に認識したうえで、
     適切な申請を行う必要があります。

     もちろん、必要とあれば、意匠権と特許権、
     両方の申請を同時に行うことも可能です。

     新しいアイディアの新商品で、ヒット商品ともなれば、
     たちまち類似品や模倣品が市場にあふれるのはご存知のとおり。
     こうした商品について、意匠権、特許権の侵害の有無を争う裁判は、
     枚挙にいとまがありません。

     物品のデザインを、特許権で保護をするのか、意匠権で保護をするのかについては
     判断が難しい部分も数多くあります。

     我が社の知的財産権を守りたいけれど、
     具体的にどうしたらよいか分からない……
     そんなときは、あなたの良きアドバイザーとなる弁理士にご相談ください!

      <次回は商標権をクローズアップ!>
     「知っておきたい!立体商標のあれこれ」をテーマにお話しします!
     


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