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    【著作権】著作物転載・引用の心得とは 弁理士児島敦のメルマガ 【第4号】

     2011年1月6日 第4号(毎月第1・3水曜日配信予定)

     あけましておめでとうございます。
     2011年最初のメールマガジンとなります。
     引き続き、知財について役立つ知識をお届けしていきますので、
     今年もどうぞよろしくお願いします。
     
     新年最初の号は著作物転載・引用についてお話ししたいと思います。

     【著作権】著作物転載・引用の心得とは

     近年、会社や商品の宣伝でインターネットを活用することは
     めずらしくありません。

     みなさんも、「詳細はホームページで!」と書かれている会社案内、
    「続きはホームページで!」と宣伝しているテレビCMなどを、
     よく目にしていることでしょう。

     さらに、会社の社長やスタッフが自らブログを書いたり、
     ツイッターでツイートすることも増えてきましたね。

     莫大な宣伝費用を投じることなく、ダイレクトに、速く、
     消費者に向けて情報を発信できる宣伝ツールとして、
     いまやインターネットは欠かせないものとなっていると言えます。

     ところが、この便利なインターネットには、思わぬ落とし穴もあります。
     近年、インターネット上での著作権侵害のトラブルが増えているのです。

    「著作権のある写真や映像、音楽や文章を勝手に使用するのはダメ。
      そんなことぐらい知ってますよ」

     そういう方も多いでしょう。
     でも、実際にこんな事件が起きているのです。

     ○事件1
     昨年、副業で健康食品の通販販売サイトを開設していた男性が
     著作権法違反の疑いで逮捕されました。
     この男性は、自社サイトで販売する商品への信頼性を高めることを
     目的として、有名サイトの健康に関する記事を複数のブログにおいて
     無断で掲載していました。

     ○事件2
     昨年、カメラマンAが自身の写真を承諾なしに使用されたとして、
     著作権及び著作者人格権侵害でB社を訴えました。
     当初、カメラマンAはバイクレースの走行中の写真を撮影、販売する
     事業についてB社と契約を結びました。
     ところが、その写真の電子データをB社がレースの主催者Cに提供、
     Cが無断でその写真をホームページやポスターに掲載していました。

     ……このように、著作権に対する認識不足、自社の利益を優先した
     安易な考えが、刑事事件や民事訴訟といった大事に至るケースは
     枚挙にいとまがありません。

     いかがでしょう? あなたの会社のサイトやブログは大丈夫ですか?

    「自社サイトで○○の解説をするのに××の記事を参考にしたんだけど
      …大丈夫?」
    「ブログで△△の記事や写真を掲載したいんだけど…どうすればいい?」

     そんな不安を感じているみなさんに、
     まず「著作物の掲載」における心得についてお話したいと思います。

     他人の著作物を「転載」するには、
     著作権者の許可を得なければなりません。
     写真や文章を「転載」するなら、必ず著作権者に連絡をとって
     承諾を得る必要があります。

     文章を転載する場合、著作権者の許可なく転載を行うことができる
    「引用」という手段もあります。
    「引用」とは、自分の著作物の中によその著作物の原則として一部を
     抜粋して転載するような場合をいいます。
    「引用」と認められれば、著作権侵害の問題は起こりません。

     ただし、あくまで自分の文章を記述する上で自分の文章を
     よりはっきりさせたり、補強するために行うものが、
     引用なので認められるためには条件があります。

    「引用」については、最高裁まで争われていますので、むずかしい問題が
     いっぱいありますけれど、ここでは、引用として認められるための
     最低限必要な次の3つのポイントを覚えておいてください。

     ・カギ括弧などで引用部分をはっきりさせること。
     ・引用部分が原稿のメインを占めないこと。
     ・出典を明らかにすること。

     インターネットの時代だからこそ、増えてきている著作権上のトラブル。
     あなたの会社では危機管理ができていますか?

     無用なトラブルを防ぐために・・・
     このメールマガジンで「著作権」について正しい知識を蓄えてください!

     <次回は特許をクローズアップ!>
     「ここが大事!特許出願の損得勘定」をテーマにお話しします!



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